ここでは、会社法の株式会社から募集設立について学習します。
前回、株式会社の設立のうち、発起設立についてみてきました。会社法における設立の大きな流れは、発起設立についての記事をご参照ください。
ここで、募集設立について知るために、会社法における「設立」の中を見てみましょう。
- 第1節 総則
- 第2節 定款の作成
- 第3節 出資
- 第4節 設立時役員等の選任及び解任
- 第5節 設立時取締役等による調査
- 第6節 設立時代表取締役等の選定等
- 第7節 株式会社の成立
- 第8節 発起人等の責任等
- 第9節 募集による設立
条文は、設立の第1節〜第8節において発起設立および両方に共通することについて規定しており、第9節で募集設立について規定しています。そして、さらに、第9節の中で、款を分けています。
- 第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
- 第2款 創立総会等
- 第3款 設立に関する事項の報告
- 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
- 第5款 設立時取締役等による調査
- 第6款 定款の変更
- 第7款 設立手続等の特則等
おさらいとして、株式会社は、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法によって、設立することができます。発起設立が発起人が設立時発行株式を引き受ける方法だけであったのに対して、募集設立では、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法も加わります。これによって、より多くの資本を集めることができるようになります。
一方、お金を出すということは口を出すことにもなります。そのため、発起人だけで決めることはできず、設立時発行株式を引き受ける者の意見も聞く必要があります。募集設立は、この視点を持つと理解しやすくなります。
- 第1節 総則
- 第2節 定款の作成
- 第3節 出資
- 第4節 設立時役員等の選任及び解任
- 第5節 設立時取締役等による調査
- 第6節 設立時代表取締役等の選定等
- 第7節 株式会社の成立
- 第8節 発起人等の責任等
- 第9節 募集による設立
条文をみると、募集設立は、第2節、第3節、そして第6節から第8節までは発起設立と共通していることがわかります。反対にいうと、第4節と第5節の部分が異なることがわかります。なお、第1節の総則は、発起設立と募集設立に共通することについて規定しています。
それでは、具体的に条文をみていきましょう。
目次
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
設立時発行株式を引き受ける者の募集
設立時募集株式の割当て
募集設立では、設立時発行株式を引き受ける者の募集し、割り当てます。
設立時募集株式の払込金額の払込み
設立時募集株式の引受人は、払込みの期日又は期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない(63条1項)。
設立時募集株式の引受人は、払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う(同条3項)。
発起人は、払込みをしないとき、通知をして、期日までに払込みをしないときは、株主となる権利を失ったのに対して、設立時募集株式の引受人は、払込みをしないときは、当然に権利を失います。
発起人の場合は、「会社を作ろう!」と言い出した人なので、通知というワンクッションがおかれます。一方、引受人の場合は、発起人ほど会社とは強い結びつきがないため、期日を定めることなく当然に株主となる権利を失います。
発起人と引受人の期日の有無については、本試験でも出題されます。
設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
(令元-問37-エ)
正誤:✕
払込金の保管証明
募集設立では、銀行等に対し、保管証明書の交付を請求することができます。これにより、引受人が払い込んだ金銭の横領等を防ぐことができます。
第2款 創立総会等
創立総会の招集
募集設立では、引受人の意見を聞くために、創立総会を招集します。創立総会は、会社成立後は、株主総会に相当するものです。株主となるのは、会社成立の時であり、会社が成立するまでは株主ではないため、株主総会ではなく創立総会と呼ばれます。
創立総会の権限
創立総会の決議
創立総会の決議は、株主総会の普通決議より要件が重くなっています。もし、株主総会について学習していない方は、株主総会を学習したあとに改めて確認しましょう。
第3款 設立に関する事項の報告
※省略
第4款 設立時取締役等の選任及び解任
設立時取締役等の選任
設立時取締役等の解任
発起設立が発起人の議決権の過半数で設立時取締役等を選任・解任したのに対し、募集設立では、創立総会の決議によって選任・解任します。募集設立では、引受人の声を聞く必要があるという点がもっとも現れている部分のひとつといえます。
第5款 設立時取締役等による調査
設立時取締役等による調査
設立時取締役は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない(93条1項)。
① 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
② 弁護士等の証明が相当であること。
③ 発起人による出資の履行及び設立時募集株式の払込金額の払込みが完了していること。
④ 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
設立時取締役は、調査の結果を創立総会に報告しなければならない(同条2項)。
設立時取締役は、選任後、調査をします。この点は、発起設立と同じです。
2項について、発起設立では、法令や定款に違法や不当があったとき、発起人に報告しましたが、募集設立では、違法等がなくても、調査の結果を創立総会に報告します。関わる人が発起人だけでなく、引受人もいることから、創立総会に報告することになっていると考えると理解記憶しやすいと思います。
第6款 定款の変更
発起人による定款の変更の禁止
募集設立では、創立総会で決めたことが骨抜きにならないようにするため、創立総会後は、発起人だけで定款の変更をすることができません。
創立総会における定款の変更
第7款 設立手続等の特則等
払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任
設立時募集株式の引受人は、払込を仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う(102条の2第1項)。
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない(同条2項)。
募集設立では、発起人だけでなく、引受人も関わるため、第7款では、引受人が払込を仮装した場合の義務について規定しています。
発起人の責任等
ここが難しいので条文を確認しましょう。52条1項は、出資された財産等の価額が不足する場合の責任について定めており、2項で責任を免れる場合について定めています。
① 検査役の調査を経た場合
② 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
募集設立では、「同項中「次に」とあるのは、「第1号に」」と読み替えます。そのため、検査役の調査を経た場合は、責任を免れますが、注意を怠らなかったことを証明した場合であっても、責任を免れることはできないようになっています。つまり、無過失責任であるということです。募集設立は、発起人だけでなく引受人も利害関係に関わるため、要件が厳しくなっているという点をおさえましょう。
払込みを仮装することに関与した発起人等は責任を負います。ただし、の職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、責任を免れます。これは発起設立と同じように考えることができます。先ほどは発起人側に帰責性があったという点をおさえるようにしましょう。
まとめ
募集設立についてみてきました。定款の作成、発起人の出資、までは同じですが、募集設立では、それに加えて設立時発行株式の引受人を募集し、創立総会で設立時役員等を選任する点が大きく異なりました。募集設立では、お金を出している人の意見も聞く必要があるという点を意識しながら学習するようにしましょう。