【民法】抵当権について、基本と抵当権の効力の及ぶ範囲について

民法
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抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です(369条1項)。

たとえば、家を購入するときのことを考えてみましょう。多くの場合、家を買う人は、ローンを組んで家を購入します。このとき、銀行などの金融機関(債権者)は、家を買う人(債務者)がローンの返済をできなかったときに備えて、家を担保に抵当権を設定します。

抵当権を設定しても、債務者はもちろん家で生活することができます。条文で考えると、「占有を移転しないで」という部分に当たります。そして、ローンの返済ができなかったときは、他の債権者に先立って自己(銀行)の債権の弁済を受けることができるようになります。

抵当権はよく使われる重要な権利であることから、本試験でもっとも多く出題される担保物権のひとつです。まずは、抵当権はどういうものかイメージを持ちながら、じっくり取り組んでいきましょう。



抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、抵当地の上にある建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物に及びます(370条本文)。また、抵当権設置当時に抵当目的物の従物であった物にも、抵当権の効力が及びます(最判昭44.3.28

たとえば、家(建物)に抵当権を設定していることを考えてみましょう。この場合、抵当不動産である家に付加して一体となっている石灯篭などにも抵当権が及ぶということです。また、抵当権設定当時に抵当目的物の従物であったエアコンや畳などにも抵当権が及ぶということです。

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます(371条)。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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