【民法】請負について、報酬、担保責任、解除についてのまとめ

民法
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請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(632条)。

たとえば、当事者の一方(請負人)が建物の建築をし、相手方(注文者)がその報酬を支払うといったものが請負契約にあたります。



報酬の支払時期

報酬の支払時期

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければなりません(633条本文)。ただし、物の引渡しを要しないときは、その約した労働を終わった後に支払います(633条但書)。

先ほどの建築物なら、注文者は建築物の引渡しと同時に報酬を支払うということです。また、予備校の講義のように物の引渡しがない場合は、講義が終わったあとに、予備校(注文者)は講師(請負人)に報酬を支払います。

履行の割合に応じた報酬

履行の割合に応じた報酬

①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき、②請負が仕事の完成前に解除されたときは、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなします。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(634条)。

請負人の担保責任の制限

請負人の担保責任の制限

請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求契約の解除をすることができません(636条本文)。

たとえば、建築の請負において、注文者がこの材料を使って建物をつくってほしいと指図をした場合、それによって種類または品質に関して契約の内容に適合しない建物ができたとしても、注文者は自分に落ち度があるので、追完請求や減額請求、損害賠償請求、契約の解除ができないということです。

ただし、もし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではありません(636条但書)。

建築する請負人もプロです。この材料を使って建物をつくると契約の内容に適合しない建物ができるということを知っていた場合は、注文者は追完請求等をすることができます。つまり、請負人が、それを使ってはいけないことを知っていたのなら、きちんと注文者に教えてあげましょうということです。

目的物の種類または品質に関する担保責任の期間の制限

目的物の種類または品質に関する担保責任の期間の制限

注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができません(637条1項)。

たとえば、最初から不適合だったのか、それとも経年によって品質が悪くなったのかなどのトラブルを避けるために不適合を知った時から1年以内という期間の制限が設けられています。

もっとも、請負人が不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、適用しません(637条2項)。

請負人が、「本当はあの建物、2, 3年経つとだんだん不具合が出てくる」ということを知っていた場合は、請負人を保護する必要はないので、担保責任の期間の制限はなくなります。

請負契約を題材にした問題

行政書士試験では、「請負」について、記述式問題でも出題されています。

Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受けた。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照らし、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請求以外の 3 つの権利行使の方法について、40 字程度で記述しなさい。

令和5年度 行政書士試験問題 問題46

※太文字はこちらで編集したものです。

請負人の担保責任を根拠に」、「報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができる」といった内容のことを答えます。

本文では、B(請負人)が用意した材料を使った結果、雨漏りするという品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡しています。

解除

注文者の解除

注文者による解除

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(641条)。

たとえば、一度注文したものの、やっぱり家がいらなくなったときは、契約の解除ができるということです。ただ、請負人側も家を作るのに必要な材料や人員を用意していた場合もあるので、それらの損害を賠償した上で契約を解除します。

本試験では、注文者が契約の解除をできる時期について問われています。仕事を完成したあとは、もう報酬を支払うだけなので、解除する必要性はないというイメージを持つと良いでしょう。

請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

(令5-問23-ウ)

正解:✕

請負人による解除

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人は、契約の解除をすることができます(642条1項本文)。

注文者が破産した場合は、報酬を支払えなくなる可能性があるので、請負人または破産管財人(破産者の財産等の管理や処分をする人)は契約の解除をすることができます。

ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りではありません(642条1項但書)。家ができてしまったら、あとはもう報酬を請求するだけなので、契約の解除をする必要はないということです。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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