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ここでは,民法の債権総則から債務不履行の責任等の全体像を見ていきます。
債務不履行とは,債務者が正当な理由がないにもかかわらず,債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。たとえば,お金を返してくれないといったようなことです。
債務不履行には,①履行期が過ぎても履行しない「履行遅滞」(412条),②履行が不能な「履行不能」(412条の2),③履行したけれど不完全な「不完全履行」(条文なし)があります。
そして,債務不履行があったときは,履行の強制を裁判所に請求する「履行の強制」(414条),損害の賠償を請求する「損害賠償」(415条)ができます。