【民法】債務不履行の責任等の全体像,履行遅滞,履行不能,不完全履行

民法
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ここでは,民法の債権総則から債務不履行の責任等の全体像を見ていきます。

債務不履行とは,債務者が正当な理由がないにもかかわらず,債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。たとえば,お金を返してくれないといったようなことです。

債務不履行には,①履行期が過ぎても履行しない「履行遅滞」(412条),②履行が不能な「履行不能」(412条の2),③履行したけれど不完全な「不完全履行」(条文なし)があります。

そして,債務不履行があったときは,履行の強制を裁判所に請求する「履行の強制」(414条),損害の賠償を請求する「損害賠償」(415条)ができます。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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