(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)
ここでは,民法の債務不履行のひとつである不完全履行について解説します。
これまで見てきた「履行遅滞」(412条)と「履行不能」(412条の2)は明文に規定されていますが,「不完全履行」は明文の規定がありません。
試験対策上,それほど重要なものではないので,かんたんに触れておきます。
不完全履行は,債務者が債務の履行を行ったけれど,その内容が不完全であるものです。たとえば,引越し業者が引越し作業をしたけれど(債務の履行を行ったけれど),作業が雑で家具に傷がついていた(債務の内容が不完全)といったものがあげられます。
不完全履行の場合も,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができます(415条1項本文)。