ここでは,民法の債務不履行のひとつである受領遅滞について解説します。これまでの履行遅滞や履行不能は,債務者に非があるものでした。今回の受領遅滞は債権者に非があるものです。
債権者に非があるとはどのようなことでしょうか。
受領遅滞
債権者が債務の履行を受けることを拒み,または受けることができない場合において,その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足ります(413条1項)。
通常,債務者の目的物保管義務は善管注意義務ですが,債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず,債権者が債務の履行を受けることを拒み,または受けることができない場合は,自己の財産に対するのと同一の注意へ軽減されます。
債権者が債務の履行を受けることを拒み,または受けることができないことによって,その履行の費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とします(413条2項)。
一度きちんと履行の提供をしたにもかかわらず,受け取ってもらえなかったことによって,費用が増加した場合は,債権者が負担することになります。たとえば,場所代だったり,冷蔵する費用などを考えるとわかりやすいと思います。
受領遅滞中の履行不能と帰責事由
債権者が債務の履行を受けることを拒み,または受けることができない場合において,履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなします(413条の2第2項)。
履行遅滞中の帰責事由と同じです。通常,当事者双方の責めに帰することができない事由のときは,損害賠償を請求することができませんが,受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由が起きたときは,債権者の帰責性が高くなるので,債権者の責めに帰すべき事由とみなされます。