【民法】詐害行為取消権について,要件や行使の方法などのまとめ

民法
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ここでは,民法詐害行為取消権について解説します。詐害行為取消権は,債務者が財産を減らす法律行為をしたときに,債権者が取り消すことができる権利です。債権者代位権が,債務者がやらないのに対して,詐害行為取消権は,債務者が意図的に悪いことをするイメージです。



詐害行為取消権の要件

詐害行為取消権の要件

受益者に対する詐害行為取消請求

債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます(424条1項本文)。ただし,その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは,この限りではありません(424条1項但書)。

詐害行為取消権は,裁判所に請求する必要があります。債権者代位権が裁判所に請求する必要がないことと比較しておきましょう。

詐害行為取消権は,債務者と受益者が債権者を害することを知っていたときにできます。つまり,両者が悪意である必要があります。

詐害行為取消権は,財産権を目的としない行為については,適用しません(424条2項)。

たとえば,婚姻や相続放棄などの身分行為には適用されません。

債権者は,その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り,詐害行為取消請求をすることができます(424条3項)。

たとえば,債権者Aが債務者Bにお金を貸していた場合,その後にBがCにお金を返したときに詐害行為取消請求ができるということです。もし,AがBにお金を貸す前にBがCにお金を返したときは,詐害をする意思がないので,詐害行為取消請求はできません。

転得者に対する詐害行為取消請求

債権者は,受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において,受益者に移転した財産を転得した者があるときは,その転得者に対しても,詐害行為取消請求をすることができます(424条の5)。

つまり,債務者,受益者,転得者全員が悪意である必要があります。また,転得者からさらに再転得者がいた場合,債務者,受益者,転得者,再転得者の全員が悪意である必要があります。

詐害行為取消権の行使の方法等

財産の返還または価額の償還の請求

財産の返還または価額の償還の請求

債権者は,受益者に対する詐害行為取消請求において,債務者がした行為の取消しとともに,その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができます。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは,債権者は,その価額の償還を請求することができます(424条の6第1項)。

債権者は,債務者がした行為を取消し,受益者(または転得者)に移転した財産の返還を請求することができます。財産の返還が困難なときは,お金で返してもらうこともできます。

詐害行為の取消しの範囲

債権者は,詐害行為取消請求をする場合において,債務者がした行為の目的が可分であるときは,自己の債権の額の限度においてのみ,その行為の取消しを請求することができます(424条の8)。

必要以上には干渉できないということです。

債権者への支払または引渡し

債権者は,受益者または転得者に対して財産の返還を請求する場合において,その返還の請求が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは,受益者に対してその支払または引渡しを,転得者に対してその引渡しを,自己に対してすることを求めることができます。この場合において,受益者または転得者は,債権者に対してその支払または引渡しをしたときは,債務者に対してその支払または引渡しをすることを要しません(429条の9)。

債権者代位権のときと同じように,債権者は自らに返してもらうことができます。また,受益者または転得者は,債権者に支払いまたは引き渡しをしたときは,債務者に支払いまたは引き渡しをする必要はありません。

補足ですが,金銭の場合は「支払い」,動産の場合は「引渡し」という言葉が使われています。

詐害行為取消権の行使の効果

認容判決の効力が及ぶ者の範囲

認容判決の効力が及ぶ者の範囲

詐害行為取消請求を認容する確定判決は,債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有します(425条)。

債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

債務者がした財産の処分に関する行為が取り消されたときは,受益者は,債務者に対し,その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができます。(425条の2)。

たとえば,受益者が債務者から動産を買っていた場合,受益者は債権者に動産を返す必要があります。しかし,これでは受益者が損をしてしまうので,債務者に対して売買代金の返還を請求することができるということです。

受益者の債権の回復

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において,受益者が債務者から受けた給付を返還し,またはその価額を償還したときは,受益者の債務者に対する債権は,これによって原状に復します(425条の3)。

たとえば,受益者が債務者から1000万円の給付を受けて抵当権を消滅させた場合,この給付を債権者に返還したときは,抵当権が回復するということです。

詐害行為取消権の期間の制限

詐害行為取消権の期間の制限

詐害行為取消請求に係る訴えは,債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは,提起することができません。行為の時から10年を経過したときも,同様とします。(426条)

詐害行為取消権は,主観的で2年,客観的で10年の出訴期間が設けられています。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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