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ここでは,民法の多数当事者間の債権及び債務から分割債権及び分割債務について解説します。
数人の債権者または債務者がある場合において,別段の意思表示がないときは,各債権者または各債務者は,それぞれ等しい割合で権利を有し,または義務を負います(427条)。
まず,債権者の場合で考えてみましょう。A,B,Cの3人が共同で300万円をDに貸したとき,金銭債権は分けられる債権(可分債権)なので,A,B,Cの3人が100万円ずつDに権利を有します。
次に,債務者の場合です。A,B,Cの3人が共同で300万円をDに借りたとき,金銭債務は分けられる債務(可分債務)なので,A,B,Cの3人が100万円ずつDに返済義務を負います。