ここでは、民法の不法行為における使用者等の責任について解説します。前回は、不法行為をした者が責任無能力者についての場合でした。今回は、被用者が不法行為をした場合はどうなるかです。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(715条1項本文)。
たとえば、タクシーの運転手(被用者)が、第三者をケガさせてしまったときは、会社(他人を使用する者)は責任を負います。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではありません(715条1項但書)。
使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げません(715条3項)。
まず、運転手が第三者をケガさせてしまったとき、会社が責任を負います。そして、会社は、運転手に求償することができるということです。判例は、求償権について「信義則上相当と認められる限度」という表現を使っています。
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被りまたは使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。
本試験では、A(使用者)に雇われているB(被用者)の運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者D(第三者)を負傷させた場合について問われています。
AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することができる。
平30-問33-2
正解:◯