【憲法】信教の自由について、エホバの証人剣道受講拒否事件など判例まとめ

憲法
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憲法20条1項前段は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定しています。

信教の自由には、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由が含まれます。

本試験対策でいうと、判例を押さえておくことが重要になります。



自衛官合祀訴訟

X(クリスチャン)の意思に反して、自衛官であった夫(殉職)が県護国神社に合祀(ごうし)されたことが宗教上の自由を侵害されたとして、訴訟が提起されたものです。

信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。

このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にでも保障されているからである。原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである。

最判昭63.6.1

判例は、信教の自由の保障は、自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきとしています。かんたんにいうと、受け入れなさいということです。

宗教法人オウム真理教解散命令事件

宗教法人オウム真理教に対する解散命令が信者の信教の自由などを侵害するとして、オウム真理教側が特別抗告したものです。

抗告人の右のような行為(編注:毒ガスであるサリンを大量に生成したことなど)に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。

宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではなく、以上の諸点にかんがみれば、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法20条1項に違背するものではないというべきであり、このように解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。

最判平8.1.30

判例は、解散命令によって、信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、間接的な事実上のものであるにとどまるとしています。

たとえば、宗教上の行為とは、みんなで集まってお祈りをすることなどが考えられます。解散命令を出されると、これらのことができなくなるかもしれないけれど、それは、間接的な事実上のもの、各人が宗教を信じる行為を直接規制しているわけではないということです。

エホバの証人剣道受講拒否事件

市立工業高等専門学校の学生Xは、エホバの証人の信者のため、剣道実技に参加できず、レポート提出等の代替措置を求めましたが、校長は代替措置をとりませんでした。その結果、「2回連続」で留年することになり、退学事由として退学処分となりました。そこで、この処分が信教の自由を侵害するとして取消し処分を求めて訴えたものです。

信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく、二年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たるとし、退学処分をしたという上告人の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない

最判平8.3.8

判例は、考慮すべき事項を考慮しておらず、または考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠いており、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものとして、裁量権の範囲を超える違法なものとしました。

ここでは、憲法の信教の自由の部分についてのみ言及しましたが、行政法では判断過程審査として学習するので、その点も押さえておきましょう。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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