【憲法】那覇孔子廟訴訟について、判例を学ぶために松山公園に行った記録

憲法
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憲法の重要判例のひとつに「那覇孔子廟訴訟」があります。これは、沖縄県那覇市が一般社団法人久米崇聖会に土地を無償提供したことが、政教分離(憲法20条1項後段、3項、89条)に違反しているとして争われた訴訟です。今回、大学で調べる機会があり(琉球大学の社会人学生です)、舞台となった松山公園にも行ってきたので、まとめたいと思います。



那覇孔子廟訴訟の事案

那覇市長(被告・控訴人)は、平成26年3月、一般社団法人久米崇聖会(正会員を久米三十六姓の末裔に限定し、釋奠祭禮及び久米至聖廟等の施設運営等を行う団体、補助参加人)に対して、都市公園である松山公園の敷地内に久米孔子廟(以下、「本件施設」という)を設置することを許可し、その使用料を全額免除した(以下、「本件免除」という)。そこで、那覇市の住民X(原告・被控訴人)は、本件設置許可および本件免除が政教分離(憲法20条1項後段、3項、89条)に違反し、本件免除が無効であるにもかかわらず、市長が違法に使用料の徴収を怠っているとして、公園使用料181万7063円を請求しないことの違法確認を求めた。

かんたんに言うと、那覇市長が、久米崇聖会に対して、①松山公園の敷地内に久米孔子廟を設置することを許可したこと、②松山公園の使用料を全額免除したことが政教分離に違反するとして、住民訴訟が起こされたというものです。

那覇孔子廟訴訟の判旨

この事件は、第一審から上告審まで全部で5回行われています。

(1)第一審:訴えを却下

第一審那覇地裁判平成28年11月29日)は、本件設置許可について、「本件設置許可は、参加人に対し、松山公園内に本件施設を設置することを許可するものにすぎず、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為には該当しないから」、「本件設置許可の取消しを求める訴えは不適法である」としました。 また、本件免除について、住民監査請求が「本件免除から1年を経過してなされたことは明らかであり、本件において監査請求期間を徒過したことに正当な理由(地方自治法242条2項ただし書)があるとも認められないから、住民監査請求は、不適法であるといわざるを得ない」、したがって、「適法な監査請求を経ていない」から不適法であるとし、訴えを却下しました。

そこで、原告である住民が控訴します。

(2)控訴審:那覇地方裁判所に差し戻し

控訴審(福岡高裁那覇支判平成29年6月15日※)は、「那覇市に対し本件設置許可の取消しを求める訴えについての原判決の判断は正当であって、それに対する控訴は理由がないから棄却すべきである」としました。一方、「那覇市⻑に対し怠る事実の違法確認及び使用料相当損害金を請求することを求める訴えについては」、適法な監査請求を経ており、「適法な訴えをいずれも不適法として却下した原判決の判断は相当でなく」、「原審において更に弁論を行わせるのが相当と認められる」として、那覇地方裁判所に差し戻しました。

ここで、本件免除については、差し戻し、つまり振り出しに戻ることになります。

※裁判所「裁判例検索」掲載なし

(3)差戻第一審:違法確認を認める

差戻第一審那覇地裁判平成30年4月13日)は、「憲法89条は、公の財産を宗教上の組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、その利用に供してはならない旨を定めている。その趣旨は、国が宗教的に中立であることを要求するいわゆる政教分離の原則を、公の財産の利用提供等の財政的な側面において徹底させるところにあり、これによって、憲法20条1項後段の規定する宗教団体に対する特権の付与の禁止を財政的側面からも確保し、信教の自由の保障を一層確実なものにしようとしたものである。しかし、国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態があり、およそ国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、憲法89条も、公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものと解される。」「信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該公園施設の性格、都市公園の無償提供行為がされるに至った経緯、当該都市公園の無償提供行為の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」として、空知太神社事件(最判平成22年1月20日⺠集64巻1号1頁)の判断枠組みを示しました。そして、「本件設置許可等のうちの本件免除は、那覇市と本件施設とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である。また、以上の検討に照らせば、本件免除は、憲法20条3項の禁止する国の機関たる地方公共団体による宗教的活動にも該当すると解するのが相当である。」とし、したがって、本件免除は無効であり、使用料を請求しないことの違法確認を認めました。

差戻第一審では、空知太神社事件の判断枠組みを示した上で、具体的検討をし、違法確認を認めました。今度は、被告である那覇市長が控訴します。

(4)差戻控訴審:原判決を一部変更

差戻控訴審(福岡高裁那覇支判平成31年4月18日※)は、原判決の判断枠組みを維持した上で、一般社団法人久米崇聖会は憲法上の宗教団体に当たると評価した。しかし、①「本件施設は、歴史・文化の保存や観光振興等の目的及び効果を有する面も併有しており、そのことをも前提として本件設置許可がされていること」、②「本件施設が、明倫堂のような釋奠祭禮に直接用いられずそれ自体は宗教性の乏しい施設」であり、「公園利用者用のトイレ」をも含んでいるなどの事情も存在すること、③「那覇市公園条例上及び同条例施行規則上、那覇市⻑が特に必要と認める場合には使用料の一部を免除することができる旨規定されており、控訴人には、施設の設置許可を受けた者に対して公園使用料の一部免除をするか否かについての裁量が認められている」ことから、「控訴人が、補助参加人に対し、本件設置許可に伴う公園使用料を徴収すべき義務を負うとしても、本件使用料の全額を徴収しないことが直ちには控訴人の財産管理上の裁量を逸脱又は濫用するものであるとはいえない。」として、原判決を一部変更しました。

差戻控訴審は、原判決、ここでは差戻第一審の判断枠組みを維持したうえで、宗教団体に当たるとしました。しかし、本件使用料の全額を徴収しないことについては、那覇市長の財産管理上の裁量を逸脱または濫用するものであるとはいえないとして、原判決を一部変更しました。

※裁判所「裁判例検索」掲載なし

(5)上告審:違憲

上告審、最高裁(最判令和3年2月24日)は、上記空知太神社事件の判断枠組みを示した上で、次のように判示した。

本件施設の性格について、「その外観等に照らして、神体又は 本尊に対する参拝を受け入れる社寺との類似性があるということができる。」「本件施設の建物等は、上記のような宗教的意義を有する儀式である釋奠祭禮を実施するという目的に従って配置されたものということができる。」このことから、「本件施設については、一体としてその宗教性を肯定することができることはもとより、その程度も軽微とはいえない。」

本件免除をすることとした経緯について、「市が、本件施設の観光資源等としての意義に着目し、又はかつて琉球王国の繁栄を支えた久米三十六姓が居住し、当初の至聖廟等があった久米地域に本件施設が所在すること等をもって本件施設の歴史的価値が認められるとして、その敷地の使用料(公園使用料)を免除することとしたというものであったことがうかがわれる」。しかし、「本件施設は、当初の至聖廟等とは異なる場所に平成25年に新築されたものであって、当初の至聖廟等を復元したものであることはうかがわれず、法令上の文化財としての取 扱いを受けているなどの事情もうかがわれない」。このことから、「本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値をもって、直ちに、参加人に対して本件免除により新たに本件施設の敷地として国公有地を無償で提供することの必要性及び合理性を裏付けるものとはいえない」。

本件免除に伴う無償提供の態様について、「本件設置許可に係る占用面積が1335平方メートルに及び、免除の対象となる公園使用料相当額が年間で576万7200円」に上る、「本件免除によって参加人が享受する利益は、相当に大きいということができる」。「また、本件設置許可の期間は3年とされているが、公園の管理上支障がない限り更新が予定されているため、本件施設を構成する建物等が存続する限り更新が繰り返され、これに伴い公園使用料が免除されると、参加人は継続的に上記と同様の利益を享受することとなる」。このことから、「本件免除は、参加人に上記利益を享受させることにより、参加人が本件施設を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものであるということができ」る。

これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、「本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、本件免除は、一般人の目から見て、市が参加人の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないもの」「本件免除は、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。」として、本件免除を違憲とした原審の判断を認めました。

また、原審が、「(那覇市長が)参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料を請求しないことが違法であることを確認することを求める限度で認容」し、その他の部分を棄却したことについて、那覇市長に「本件使用料に係る債権の行使又は不行使についての裁量があるとはいえず、その全額を請求しないことは違法」として、原判決中で住民Xが敗訴した部分は破棄されました。

上告審を丁寧に読んでいくと、当該公園施設の性格、都市公園の無償提供行為がされるに至った経緯、当該都市公園の無償提供行為の態様、これらに対する一般人の評価などひとつひとつを具体的に検討していることがわかります。

松山公園に行く

松山公園

松山公園

今回、那覇孔子廟訴訟(今さらですが、事件の呼び方はさまざまあります)を調べるために、特に本件施設が、「歴史・文化の保存や観光振興等の目的及び効果を有する面も併有」「公園利用者用のトイレ」をも含んでいるなどの事情を知りたかったので、松山公園に行くことにしました。

松山公園

松山公園

松山公園

那覇市にある松山公園は、那覇市の中心地・国際通りがある県庁前駅(沖縄都市モノレール)から徒歩約8分にあります。国際通り周辺はにぎやかですが、こちらはひっそりとしています。

県庁前駅を出て、国際通りとは反対側の方向に進み、国道58号線を過ぎた場所にあります。

 

トイレ

トイレ

園内には、トイレがあります。判旨にも出てきたので、気になってたくさん写真を撮りました(笑)。たしかに、差戻控訴審がいうように、「公園利用者用のトイレ」をも含んでいるなどの事情も存在するというのは、一理あるように感じます。

 

ガジュマルの木

ガジュマルの木

園内は、いたるところにガジュマルの木があります。県外に住んでいる人にとって、初めて見たときは「なんだこれは!?」となる雰囲気です。

 

トイレ

トイレ

ここにもトイレがありました。

 

久米村600年記念碑

久米村600年記念碑

久米村600年記念碑

久米村600年記念碑

久米村600年記念碑があります。

今から600年前、中国の福建から閩人三十六姓と呼ばれる人々が渡来し、この地に居を定め、久米村(唐栄)を築いた。以来、久米村の人々は、外交文書の作成などを通じて、王国の国際交流・交易を促進し、また中国の文化・文物を導入して、沖縄の政治・経済・文化の発展に大きく寄与した。久米村が、沖縄の歴史と国際交流に果たしてきた役割を顕彰し、今後の友好・交流の発展を祈念して、松山公園内に記念碑が建立された。

松山公園はきれいでした。しかし、至聖廟は見当たりません。このあと、もう1周しましたが、見つからず、外を歩くことにしました。

福州園

松山通り

松山通り

続いて、松山通りを挟んだ向かい側に「福州園」を見つけました(料金200円)。

結論からいうと、ここにもありませんでした。

孔子廟

久米孔子廟前

久米孔子廟前のバス停

どこにあるんだろうと歩いていると、「久米孔子廟前」というバス停が目に入ります。

孔子廟

孔子廟?

ひょっとしてと思い、周りを見ると、朱色の屋根が見えます。

 

孔子廟

孔子廟への道

朱色の屋根に惹きつけられるように、進んでいきます。

 

久米至聖廟

久米至聖廟

すると、「久米至聖廟」の案内が見えてきました。

 

久米至聖廟

久米至聖廟

久米至聖廟、圧巻の雰囲気です。

「本件施設の出入口に当たる至聖門には三つの扉があり、参加人の説明によれば、中央の扉は孔子の霊のための扉とされ、孔子の霊を迎えるために1年に1度、釋奠祭禮の日にのみ開かれる。」

釋奠祭禮(せきてんさいれい)は、「孔子の生誕の日とされる9月28日に、供物(くもつ)を並べて孔子の霊を迎え、上香(じょうこう)、祝文奉読(しゅくぶんほうどく)等をした後にこれを送り返すという内容の行事」です。

判例を見ると、このあたりに宗教性を感じたのではないかと思います。

久米至聖廟裁判判決後の取り組みについて

那覇市は、本判決後、「久米至聖廟裁判判決後の取り組みについて」報告をしています。

報告には、違憲、違法の解消に向けて、公園使用料を免除した行政処分を全て取り消し、併せて、公園使用料を久米崇聖会に請求したこと、再発防止策として行政手続きの適正な執行に努めていることが書かれています。

違憲、違法の解消に向けては、令和3年5月28日に、那覇市行政手続条例に基づき、これまでの公園使用料を免除した行政処分を全て取り消し、併せて、判決で示された期間を含む過年度分、並びに令和3年度分の公園使用料の合計約3,500万円を久米崇聖会に請求いたしました。公園使用料を請求したことで、違憲状態は解消されたものと認識しております。納付状況につきましては、令和4年1月時点において、過年度分約3,000万円と令和3年度分の月払い8か月分を合わせた約3,400万円の納付を確認しております。

なお、本件における再発防止策といたしましては、顧問弁護士との新たな委任契約に加えて、法制が専門の学識経験者へ相談を行うなど、行政手続の適正な執行に努めているところでございます。

次に、久米至聖廟の宗教的性格の解消に向けた取り組みについて、久米崇聖会から提案のある解消策をご報告いたします。

1点目に久米崇聖会は、毎年9月28日に行う釋奠祭禮せきてんさいれいにおいて、判決が孔子を「霊」と捉えているところに宗教的性格があると触れられていることから、令和3年から「孔子の霊」や「迎げい神しん」、「送そう神しん」としている表現を削除し、実施しているとのことであります。

2点目に釋奠祭禮せきてんさいれいにおいて、地域自治会、学生、観光客等の参加を促進すると共に、地域に根ざした行事となることを目指し、観光目的としても活用できるよう広報活動を行うことで、地域に開かれた行事となるよう取り組むとのことであります。

3点目に御庭うなぁ空間においては、一般利用が促進されるよう、積極的に施設開放に取り組むとのことであります。

4点目に市民、観光客がより親しめる施設となるよう、施設案内看板の設置など、歴史文化をより伝えられるよう取り組むとのことであります。

現時点において久米崇聖会としては、以上のような、宗教的性格の解消に取り組むこととしておりますが、本市といたしましても、提案がありました解消策の実施を確認するとともに、今後も久米至聖廟が市民に対して、より開かれた施設となるよう、解消に向けた調整を進めてまいりたいと考えております。

政教分離の判例について

政教分離の判例について、津地鎮祭訴訟(最判昭和52年7月13日⺠集31巻4号533頁)では、目的と効果から判断され(目的・効果基準)、目的は専ら世俗的であって、効果は神道に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉を加えるものとは認められませんでした。

また、愛媛県玉串料訴訟(最判平成9年4月2日⺠集51巻4号1673頁)でも、同様の判断枠組みが示され、「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと解される」として、公金の支出に当たり、違法とされました。

一方、空知太神社事件は、総合衡量する形で判断され(総合判断基準)、「市が、何らかの対価を得ることなく、宗教的行事等を行うことを主たる目的としている氏子集団に利用させ宗教的活動を行うことを容易にさせたことは、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供にあたり、憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与に該当する」としました。

そして、那覇孔子廟訴訟でも、「当該公園施設の性格、都市公園の無償提供行為がされるに至った経緯、当該都市公園の無償提供行為の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断」し、「本件免除は、一般人の目から見て、市が参加人の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないもの」「本件免除は、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である」とされました。

おわりに

那覇孔子廟訴訟について調べるため、松山公園に行ってみました。みなさんが住んでいる近くではどのような判例がありますか? 実際に現地に行ってみると、いろいろな発見があります。興味がある方は、ぜひ判例の舞台となった場所に行ってみてください。

今回、那覇孔子廟訴訟について調べるにあたり、多くの文献を参考させていただきました。感謝申し上げます。

【参考文献一覧】

  • 木村草太(2022)「孔子廟政教分離違反訴訟」『判例時報)』(2517)判例時報社、p144.
  • 木村草太(2022)「那覇市至聖廟事件上告審判決」『令和3年度重要判例解説 (ジュリスト臨時増刊)』(1570)有斐閣、p18.
  • 塚田穂高(2021)「那覇孔子廟政教分離訴訟 : 最高裁違憲判決の意味 : 世界の潮」『世界』(944)岩波書店、p10.
  • 西山千絵(2019)「都市公園の敷地内に孔子廟の設置を許可するに際し、その使用料を全額免除した市の行為が違憲とされた事例」『新・判例解説Watch』(24)日本評論社、p9.
  • 西山千絵(2020)「固定資産税等課税免除救済取消(住民訴訟)請求控訴事件」『法学セミナー』65(3)日本評論社、p124.
  • 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編(2019)『憲法判例百選I 第7版』有斐閣.
  • 松本和彦(2018)「憲法 孔子廟・公有地無償提供違憲訴訟[那覇地裁平成30.4.13判決]」『法学教室』(457)、有斐閣、p131
  • 小林武(2022)「〈判例研究〉「那覇市・孔子廟訴訟」最高裁判決における政教分離の判断方法」愛知大学法学会『愛知大学法学部法經論集』230、p.109-132.
  • 最判昭和52年7月13日(LEX/DB文献番号27000278).
  • 最判平成22年1月20日(LEX/DB文献番号25441646).
  • 最判令和3年2月24日(LEX/DB文献番号25571309).
  • 那覇地裁判平成28年11月29日(LEX/DB文献番号25544889).
  • 那覇地裁平成30年4月13日判(LEX/DB文献番号25560133).
  • 福岡高裁那覇支判平成29年6月15日(LEX/DB文献番号25560134).
  • 福岡高裁那覇支判平成31年4月18日(LEX/DB文献番号25563195).
  • 一般社団法人久米崇聖会(2024)「久米至聖廟|琉球王国を知る」(2024年8月6日取得、https://kumesouseikai.or.jp/).
  • 那覇市(2024)「(2月2日)久米至聖廟裁判判決後の取り組みについて|那覇市公式ホームページ」(202年9月25日取得、https://www.city.naha.okinawa.jp/websyuccyoujyo/kaiken/2021kaiken/kaiken220202_02.html).
  • 那覇市(2024)「那覇市公園条例」(2024年8月4日取得、https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000560.html).
SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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