民法の総則の法律行為から意思表示について学習します。これまで、①心裡留保(93条)、②虚偽表示(94条)、③錯誤(95条)、④詐欺又は強迫(96条)についてみてきました。今回は、意思表示の最後として、意思表示の効力発生時期等などについてみていきましょう。
意思表示の効力発生時期等
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(97条1項)。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす(97条2項)。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(97条3項)。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます。また、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。「通知が届いていないから、取消しできません」といったことができないようになっているというのを想像するとわかりやすいと思います。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、効力を妨げられません。たとえば、取消しの意思表示の通知を送ったあとに死亡等をしても、取消しの効力が妨げられない、つまり取消しをすることができるということです。