【会社法】監査等委員会について、権限などかんたんな概要のまとめ

商法・会社法
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会社法の株式会社の機関から監査等委員会について学習します。試験対策上、概要にとどめます。

会社法>株式会社>機関>監査等委員会

第1款 権限等

監査等委員会の権限等

監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する(399条の2第1項)。

監査等委員は、取締役でなければならない(399条の2第2項)。

監査等委員会は、次に掲げる職務を行う(399条の2第3項)。
① 取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成
② 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
③ 監査等委員会の意見の決定

監査等委員会は、すべての監査等委員で組織します。このあたりは、取締役会や監査役会と同じように考えることができます。また、監査等委員は、取締役でなければなりません。取締役が監査等委員になるということに疑問を感じる方が多いと思います。ここで、かんたんに立法背景に触れます。

取締役のほかに監査役を設置するというのは、会社にとって負担があり、あまり利用されないという現実がありました。また、次回学習する指名委員会等設置会社は、指名委員会が取締役等の選任を行う権限を持ち、監査委員会が執行役等の職務の監査をし、報酬委員会が個人別の報酬等の内容を決定することから、抵抗が強く、やはりあまり利用されませんでした。企業統治、いわゆるコーポレート・ガバナンスの視点からは推奨されますが、これらの制度に対して、抵抗を覚える人が多いだろうことは、想像に難くないと思います。

そこで、別に監査役を選ぶ必要がない、かつ、指名委員会や報酬委員会は設置しない、業務執行をしない取締役が監査をするという監査等委員会設置会社の制度がつくられました。

業務執行する取締役と業務執行をせず監査業務を行う取締役を分けるため、「監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。」とされています(329条2項)。

また、合議体にするため、「監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。」とされています(331条6項)。

なお、次に学習する指名委員会等設置会社は、指名委員会、監査委員会、報酬委員会といったように、指名委員会などがあるので指名委員会「等」設置会社といいます。一方、監査等委員会設置会社は、監査等委員会のみですが、監査だけでなく、会計監査人の選任等の議案の内容の決定なども行うため、監査「等」委員会設置会社といいます。

本試験対策としては、監査等委員会設置会社という形態がある、監査等委員である取締役と通常の取締役とを区別して選任する、監査等委員は監査等を行うといったことをおさえておきましょう。

第2款 運営

※省略

第3款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等

※省略

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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