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ここでは、憲法の国民の権利及び義務について学習します。
憲法>国民の権利及び義務>総論
第3章「国民の権利及び義務」は、人権について定めています。憲法の構成では、「第3章」となっていますが、講学上(学問上)、次のように分類されます。なお、行政書士試験向けの基本書によって分類方法はさまざまですが、ここではそれらの元となる「芦部憲法」(岩波書店)を参考に構成しました。
- 人権の享有主体(法人、外国人)
- 人権の限界(公共の福祉、特別の制約)
- 包括的基本権
- 法の下の平等
- 精神的自由権1 内心の自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由)
- 精神的自由権2 表現の自由(表現の自由、集会・結社の自由)
- 経済的自由権(職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権)
- 人身の自由
- 参政権(選挙権、被選挙権)
- 国務請求権(請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権等)
- 社会権(生存権・教育を受ける権利・労働基本権)
国民の権利及び義務では、これらの項目ごとに学習を進めます。憲法が章以下を分類していないため、講学上の分類に抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士試験もこのような分類を前提として出題されるため、上記のように体系立てて理解するのをおすすめします。
分類の仕方は、お使いの基本書等を参考にしていただいてかまいません。おそらく、自由権、参政権、国務請求権、社会権に分類した上で、自由権が①精神的自由権、②経済的自由権、③人身の自由の3つに分類できるといったように分けている基本書が多いと思います。
今回は、人権の最初ということで全体像についてみてきました。次回以降、具体的な学習を進めていきましょう。