【会社法】株主総会以外の機関の設置について、取締役会等の設置義務等のまとめ

商法・会社法
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会社法の株式会社の機関から株主総会以外の機関の設置について学習します。試験対策上、必要な部分について絞って学習をしましょう。

会社法>株式会社>機関>株主総会以外の機関の設置


株主総会以外の機関の設置

株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない(326条1項)。

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる(326条2項)。

まず、株式会社の機関として、株主総会があります。そして、株式会社には、1人または2人以上の取締役を置きます。つまり、株式会社は、最低でも株主総会、取締役が1人いることがわかります。

取締役会等の設置義務等

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない(327条1項)。
① 公開会社
② 監査役会設置会社
③ 監査等委員会設置会社
④ 指名委員会等設置会社

今の時点ですべてを把握することは難しい、かつ、試験対策上の優先順位も高くないため、公開会社は取締役会を置かなければならないという点をおさえておきましょう。

公開会社になると、不特定の者が株主になり得ます。そこで、会社の意思決定機関として、株主総会とは別に取締役会を設置することになっています。会社の常務に関して取締役会で決めることにより、会社の意思決定を迅速に行うことができるようになります。

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない(327条2項)。

会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない(327条3項)。

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない(327条4項)。

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない(327条5項)。

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない(327条6項)。

監査役は、取締役の職務の執行を監査します(381条1項)。取締役会設置会社になると、株主総会とは別に会社の内部の取締役会が意思決定をすることができるようになるため、監査役を置いて、取締役の職務の執行を監査することが求められています。

試験対策上、その他の会社については、一旦保留します

大会社における監査役会等の設置義務

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない(328条1項)。

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない(328条2項)。

試験対策上、こちらも保留します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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