【民法】即時取得について、取引行為、平穏・公然、動産などのまとめ

民法
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民法の物権の占有権の占有権の効力から即時取得について学習します。即時取得は、占有権の効力のひとつとして規定されていますが、出題されやすい重要条文のため、他とは分けて解説します。

民法>物権>占有権>占有権の効力>即時取得

 

即時取得

取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。

無権利者であるAから物を買ったBは、所有権を取得できないのが原則です。しかし、大量に取引がされる動産の場合は、取引の安定を保護する必要があります。そこで、動産に関しては、即時取得という制度をつくり、192条の要件に該当する場合は、動産について行使する権利を取得できます。

本試験では、即時取得の要件が理解できているかが問われるので、確認しましょう。

①取引行為

まず、「取引行為」であることが必要です。取引行為は、売買や強制競売、代物弁済などが当てはまります。一方、山林の伐採や遺失物の拾得、相続などは当てはまりません。

②平穏・公然

次に、「平穏に、かつ、公然」と占有を始めたことが必要です。平穏・公然は、民法186条(「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」)によって推定されます。

③動産

即時取得は、「動産」が対象です。即時取得は、日々大量に取引される動産の取引の安定を保護するための制度のため、この趣旨があてはまらない不動産の取引は対象になりません。

また、「動産の占有を始めた」について、動産の引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転がありますが、このうち外部から占有の移転が認識できない占有改定では足りないとされています(最判昭35.2.11)。即時取得は、物が第三者の占有に渡り、真の所有者を犠牲にしてでも取引の安定を保護しようとするものですから、占有の移転が見られない占有改定の場合、真の所有者に物を返せばよいと考えるとわかりやすいと思います。

本試験では、この論点が繰り返し出題されています。

④善意・無過失

即時取得は、占有を始めた者が「善意であり、かつ、過失がないとき」に成立します。善意については、先ほどの186条により推定されます。また、無過失については、188条(「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」)により推定されます。

盗品又は遺失物の回復

前条[即時取得]の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。

占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者等は、その物の回復を請求することができます。

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(194条)。

占有者が、競売もしくは公の市場等で、善意で買い受けたときは、被害者等は、その代価を弁償しなければなりません。占有者は知らないでその物を買っているわけですから、物の回復を請求するためには、買った代金を支払う必要があるということです。

即時取得については、そもそも動産について認められた例外であること、さらに、盗品又は遺失物の回復という例外規定があることをおさえておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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