会社法の株式会社の株式から株式会社による自己の株式の取得について学習します。この節では、株式会社がさまざまな方法によって自己株式を取得するときの手続について定められています。ただ、試験対策としては、株主との合意による取得についてだけおさえておけば十分です。
第1款 総則
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる(155条)。
① 取得条項付株式の取得事由が生じた場合
② 株式会社が譲渡等承認請求の承認をしない旨の決定をする場合
③ 株主との合意による取得の場合
④ 取得請求権付株式の取得の請求があった場合
⑤ 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定の決議があった場合
⑥ 相続人等に対する売渡しの請求をした場合
⑦ 単元未満株式の買取りの請求があった場合
(以下省略)
株式会社が無制限に自己株式を取得できると、会社から金銭が流出し、債権者を害することになってしまい、また議決権など既存株主を害することになるため、自己株式の取得は、一定の事由に制限されています。もっとも、行政書士試験対策としては、網羅することは難しいので、自己株式の取得は一定の事由に制限されているという点をおさえておきましょう。また、個別に覚えなくても、取得条項付株式、譲渡等承認請求の承認をしない場合、取得請求権付株式など株式の種類を理解していれば、対応できるので、他の事項と関連づけて理解するようにしましょう。
第2款 株主との合意による取得
株式の取得に関する事項の決定
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない(156条1項本文)。
① 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
② 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
③ 株式を取得することができる期間
株式会社が株主との合意により、自己株式を取得するには、株主総会の普通決議によらなければなりません(309条1項)。なお、株主総会の決議方法については、機関のところで解説します。
特定の株主からの取得
先ほどは、すべての株主を対象とした株式の取得でした。今回は、特定の株主からの株式の取得です。特定の株主だけから株式を取得するため、特別決議が必要になります(309条2項2号)。
市場取引等による株式の取得
第157条から第160条までの規定は、株式会社が市場取引等により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない(165条1項)。
取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる(165条2項)。
市場取引等により自己株式を取得する場合は、株主総会の決議は不要となります。また、取締役会設置会社は、市場取引等により自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができます。取締役会については、機関のところで解説します。
※第4節の2「特別支配株主の株式等売渡請求」は省略します。