【行政行為の効力】公定力・不可争力・自力執行力・不可変更力のまとめ

行政法総論
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行政行為の効力には、①公定力、②不可争力、③自力執行力、④不可変更力の4つがあります。試験対策としては、それぞれがどのような効力があり、どのような判例があるかを押さえておきましょう。



①公定力

①公定力

公定力とは、違法な行政行為であっても、それが無効な行政行為でない限り、取り消されるまでは有効な行為として扱われる効力をいいます。

行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する

最判昭30.12.26

②不可争力

②不可争力

不可争力とは、行政行為があってから一定の期間が経過すると、国民側からその効力を争うことができなくなる効力をいいます。行政行為の効力を早期に安定させる必要性から認められています。なお、行政庁側は、行政行為を取り消すことが可能です。

③自力執行力

③自力執行力

自力執行力とは、行政庁が自力で強制執行し、義務内容を実現することができる効力をいいます。行政目的の早期実現のために認められています。もっとも、自力執行力は強力のため、法律の根拠がある場合にのみ認められています。たとえば、行政代執行法、国税徴収法などがあります。

④不可変更力

④不可変更力

不可変更力とは、行政庁が、行政行為を取消し・変更できなくなる効力をいいます。これは審査請求の裁決などの行政行為にのみ認められており、紛争の蒸し返しを防止する機能を有します。

ここで、先ほどの②不可争力における「行政庁側は、行政行為を取り消すことができる」ということと混同してしまう方が多いと思います。基本的に、行政行為をした行政庁は、行政行為を取り消すことができます。そして、審査請求の裁決など紛争を解決する行政行為のみ不可変更力が認められます。

理解を深めるために判例を見てみましょう。

(最判昭29.1.21)

本件裁決のごときは、行政機関である上告人が実質的には裁判を行っているのであるが、行政機関がするのであるから行政処分に属するわけである。かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできないと解するを相当とする。

最判昭29.1.21

ある村のA農地委員会が、X(原告)所有の農地の農地買収計画を決定しました。これに対し、Xは県のY(被告)農地委員会に訴願(現在でいうところの「審査請求」)したところ、YはXの訴願を認容しました。しかし、数ヶ月後、Aの再審議の陳情を受けたYが、裁決を取り消しました。そこで、Xが裁決の取消しを求めて訴えた、というのが概要です。

X側からすると、農地買収されることになったので訴願をしてせっかく認容してもらったのに、また行政庁に意見を変えられたのでは困るといったものです。

結論、特別の規定がない限り、裁決庁自らにおいて取消すことはできないとなりました。

改めていうと、不可争力によって、国民側から行政行為の効力を争うことができなくなるだけで、行政庁側からは行政行為を取り消すことができます。しかし、この判例のように、審査請求など紛争を解決する行政行為のときは不可変更力が認められることになります。

それでは、実際に本試験ではどのように問われるかを確認しましょう。

旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。(令2-問9-5)

正解:✕

法律上の争訟を裁判するものでも「取り消すことを妨げない」というところが誤りです。出題者側も、ただ「できるか・できないか」の語尾を変えて問うてるわけではなく、「どのようなときに不可変更力が認められるかわかっていますか?」という知識を聞いてきているのがわかります。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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