宅地建物取引業者は,登録している事項の変更,廃業等があった場合は,国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
変更時の免許証書換え交付
宅地建物取引業者は,登録している事項について変更があった場合は,30日以内に変更の届出と併せて,免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければなりません。
- 商号又は名称
- 法人の場合は、役員の氏名及び使用人の者の氏名
- 個人の場合は、氏名及び使用人の者の氏名
- 事務所の名称及び所在地
- 専任の宅地建物取引士の氏名

2022.11.21
沖縄県における宅地建物取引業の許可申請方法
宅地建物取引業をはじめるときは,都道府県知事(2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣)の免許を受ける必要があります。ここでは,...
宅地建物取引業の廃業等の届出
宅地建物取引業者が次のいずれかに該当する場合は,その日(死亡の場合は事実を知った日)から30日以内に,免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要があります。
- 宅地建物取引業者が死亡した場合:相続人
- 法人が合併により消滅した場合:法人を代表する役員
- 破産手続開始の決定があった場合:破産管財人
- 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合:清算人
- 宅地建物取引業を廃止した場合:個人又法人を代表する役員