宅地建物取引業(以下,宅建業)の審査が終わると,免許通知が普通郵便はがきで申請者の事務所にきます。しかし,これで営業を開始できるわけではありません。宅建業では,消費者に損害を与えた場合に備えて,「営業保証金制度」と「弁済業務保証金制度」の2つの制度があります。
目次
供託手続等
免許通知書が届いたら,3か月以内に「営業保証金を供託所に供託する」または「宅地建物取引業保証協会に入会し弁済業務保証金分担金を納付する」必要があります。3か月を経過すると,免許を取り消されることがあるので注意しましょう。
a. 営業保証金を供託する
ひとつめの方法は,営業保証金を供託する方法です。供託とは,金銭などを提出し,管理を委ねることです。供託は,供託所(法務局)で行います。沖縄県の場合,那覇地方法務局になります。
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- 従たる事務所(支店): 500万円(1支店ごと)
供託は,現金のほか,国債,地方債,有価証券でもすることができます。
供託を終えたら,「営業保証金供託済届出書」正本と副本各1部,「供託書」,「通知書」を国土交通大臣又は知事に届け出ます。
b. 宅地建物取引業保証協会の社員になる
ふたつめの方法は,宅地建物取引業保証協会(以下,保証協会)に入会し,弁済業務保証金分担金を納付する方法です。保証協会に入り,弁済業務保証金分担金を納付すると,営業保証金の供託が免除されます。営業保証金は高額なので,協会に入会することが大半になります。
- 主たる事務所(本店):60万円
- 従たる事務所(支店): 30万円(1支店ごと)
保証協会は2団体あります。
- 全国宅地建物取引業保証協会(ハト)
- 全日本不動産保証協会(ウサギ)
どちらも大きな差はありませんが,入会時に入会金などが必要になります。
2022.11.21
沖縄県における宅地建物取引業の許可申請方法
宅地建物取引業をはじめるときは,都道府県知事(2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣)の免許を受ける必要があります。ここでは,...
宅地建物取引士の変更登録申請
宅地建物取引士は,「勤務先」「免許証番号」を,資格登録をしている都道府県知事に変更登録申請する必要があります。
標識の掲示等
宅建業者は免許取得後、次のようなことを守る必要があります。
- 証明書の携帯等
- 帳簿の記載・備え付け
- 標識の掲示等
証明書の携帯等
宅建業者は、従業者に証明書を携帯させる必要があります。従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、証明書を提示しなければなりません。
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、以下の事項を記載する必要があります。
- 従業者の氏名
- 証明書の番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅地建物取引士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となった年月日
- 当該事務所の従業者でなくなった年月日
宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧させなければなりません。
帳簿の備付け
宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、年月日、宅地・建物の所在,面積などを記載する必要があります。
標識の掲示等
宅建業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。