沖縄県における宅地建物取引業(以下,宅建業)の専任宅建士は,「宅地建物取引業の免許に係る「事務所」及び「専任の宅建士」の審査基準」によって定められています。
専任宅建士の数
宅建業者は,事務所や案内所等には一定の数の専任の宅建士を置く必要があります。
- 事務所:業務に従事する者5人に1人以上
- 案内所等:1人以上
免許後に専任宅建士が足りなくなったときは,2週間以内に新たに補充するなど必要な措置をとらなければなりません。
2022.11.21
沖縄県における宅地建物取引業の許可申請方法
宅地建物取引業をはじめるときは,都道府県知事(2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣)の免許を受ける必要があります。ここでは,...
専任性認定の要件
「専任」とは,その事務所に常勤する「常勤性」と,宅地建物取引業に専ら従事する状態にある「専従性」の2つの要件を満たしている必要があります。
常勤性
常勤するとは,宅建士が当該事務所等に常時勤務すること,もしくは常時勤務することができる状態にあることをいいます。このことから,通常の通勤が不可能と認められる場所に住んでいる場合等には専任の宅建士に就任することはできません。
専従性
専従制は,宅建士が専ら当該事務所等の宅建業務に従事する,もしくは従事することができる状態であることが必要となります。他の業務にも従事する場合,専ら宅建業に従事することができる状態かどうか実質的に判断されます。
業務に従事する者
業務に従事する者について,個人業者本人や法人の代表者は含まれます。
宅建業のみを営んでいる場合,常勤役員,一般管理部門の者も含まれます。また,継続的な雇用関係にある者であれば,パート・アルバイト等を問わず含まれます。一方,非常勤の役員,監査役,一時的に事務の補助をする者は,該当しません。
宅建業の他に事業を営んでいる場合,宅建業と他業務との業務量を斟酌して判断されます。
専任の宅建士が他の業務を兼業する場合の適否
専任の宅建士が,他の職業を兼務する場合は,勤務実態,業務量を斟酌して判断されます。同一事務所の場合,所管の法令で兼任を認めていない場合は,不可となります。
- 専任の管理建築士
- 専任の技術者
- 専任の不動産鑑定士
- 貸金業務取扱主任者
- 旅行業務取扱管理者
- 行政書士,司法書士,土地家屋調査士
- 小売業・飲食業等
非常勤役員は,非常勤証明書の提出が必要になります。都道府県会議員と市町村会議員は,議会活動による拘束時間の長短等によって個別に判断されます。
以下の場合は,不可となります。
- 別事務所
- 監査役
- 他の法人等(代表者・他法人常勤役員・従業員)
- 公務員(国会議員等)