宅地建物取引業

沖縄県における宅地建物取引業免許の事務所要件


沖縄県における宅地建物取引業(以下,宅建業)の事務所は,「宅地建物取引業の免許に係る「事務所」及び「専任の宅建士」の審査基準」によって定められています。



事務所の範囲

事務所の範囲は以下のものです。

  • 本店
  • 支店

継続的に業務を行うことができる施設があり,かつ,宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所も事務所に該当します。

本店で宅建業を行わなくても,支店で宅建業を行う場合は,本店も「宅建業の事務所」にカウントされます(事務所要件,専任の宅地建物取引士,供託等が必要になります)。反対に,支店で宅建業を行わない場合は,その支店は「宅建業の事務所」にカウントされません。

事務所の適格性

事務所は,社会通念上,宅建業の営業活動の場として継続的に使用できる「継続性」と,他の事業者の業務活動とは個別独立した人的,物的設備を有する「独立性」が必要になります。

継続性

たとえば,テント,コンテナ,ホテルの一室などは認められません。

独立性

同一の部屋

同一の部屋を他の者と共同で使用する場合は原則として認められませんが,一定の高さ(170cm程度以上)のある固定式のパーティションにより仕切られ,他の事務所を通らずに,当該事務所に直接出入りができる場合は,個別で確認されます。

区分所有建物の一室

区分所有建物(分譲マンションなど)などの一室を事務所として使用することは原則として認められません。ただし,区分所有建物の管理規約上,事務所の使用が認められる場合,商号・名称の掲示が可能な場合など,事務所として安定して使用することができる場合は,次のすべての要件をみたすときは認められることもあります。

  • 居住している者がいない。
  • 事務所として形態が整えられ,かつ,事務所としてのみ使用していること。
  • 管理組合の承諾を得られ,かつ,使用承諾書の添付があること。

住宅の一部を兼用

住宅の一部を兼用して事務所として使用する場合,原則として認められません。ただし,次のすべての要件をみたすものに限り,認められることもあります。

  • 玄関から事務所まで,他の部屋を通らずに行けること
  • 原則,居住部分と壁など固定されたもので明確に区切られていること
  • 事務所として形態が整えられ,かつ,事務所としてのみ使用していること

居住部分と壁はふすまなどは認められません。

免許の申請時に,間取図及び写真(①建物外観全体,②入口付近,③事務所応対場所,④入り口からの経路,⑤事務所内部全面)が必要になります。

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