沖縄県は,自動車運転代行が多く利用されています。ここでは,自動車運転代行業を開業する方法について記載しています。
目次
自動車運転代行業とは
「自動車運転代行業」とは,他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって,次のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として,夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
- 常態として,当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること
自動車運転代行業の開業に必要な資格
自動車運転代行業を開業するために必要な資格は特にありません。しかし,以下の欠格事由に該当する場合は,自動車運転代行業を営んではいけないことになっています。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ,又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律,道路運送法の所定の規定,道路交通法の所定の規定に違反して罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
- 最近2年間に,自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により,営業停止命令,営業廃止命令に違反する行為をした者。
- 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で,国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命,身体又は財産の損害を賠償するための措置が,国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者。
- 安全運転管理者,副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
2について,道路交通法の所定の規定とは,酒酔い・無免許運転等などが該当します。これらの規定に違反して罰金の刑に処せられてから2年が経過しないと自動車運転代行ができません。
自動車運転代行業の認定手続き
認定
自動車運転代行業を開業するときは,主たる営業所(自宅など)の所在地を管轄する警察署に申請書等の必要書類を提出し,認定を受ける必要があります。
必要書類
- 認定申請書
- 住民票の写し(戸籍が記載されたもの)
- 「心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者でない」旨の医師の診断書
- 「心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者でない」旨の誓約書
- 損害賠償措置に関するもの
- 安全運転管理者選任に関するもの
損害賠償措置に関するものは,保険証書等の写しなど,内容がわかるものが必要になります。
- 代行保険の写し(対人8,000万円以上,対物200万円以上,車両保険200万円以上に加入)
- 随伴自動車の任意保険の写し(対人8,000万円以上,対物200万円以上に加入)
安全運転管理者選任に関するものは,以下の書類が必要になります。
- 住民票の写し
- 運転記録証明書(3年もの)
- 安全運転管理者に関する届出書
- 運転の管理に関する経歴証明書(裏面)
費用
認定手数料は,12,000円です。認定が拒否された場合も返金されないので,申請するときは,欠格事由等に注意しましょう。
処理期間
書類を提出してから認定証の交付までの標準処理期間は,45日です。
自動車運転代行業の遵守事項
自動車運転代行業者は,以下の遵守事項があります。
料金の掲示
営業の開始前に,利用者から収受する料金を定め,これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければなりません。
損害賠償を講ずべき義務
代行運転自動車の運行により生じた利用者などの生命,身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じなければなりません。
自動車運転代行業者約款
自動車運転代行業の約款を定め,営業所に掲示しなければなりません。
運転代行業務の従事制限
欠格事由に該当する者を運転代行業務に従事させてはなりません。
代行運転役務の提供の条件の説明
代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し,その説明に従って代行運転役務を提供しなければなりません。
代行運転自動車標識・随伴用自動車の表示
運転代行業務中は,代行運転自動車及び随伴用自動車に所定の表示をしなければなりません。
利用者の利益の保護に関する指導
従業員に対して利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければなりません。
安全運転管理者等の選任
安全運転管理者等を選任しなければなりません。
代行運転普通自動車の運転者に対する第二種免許の義務付け
顧客の車両を運転する者は,第二種免許(普通二種免許,大型二種免許)を取得していなければなりません。随伴用自動車は,第一種免許でもかまいません。
帳簿備え付け
自動車運転代行業者は,営業所ごとに次の帳簿を備え付けておかなければなりません。
- 運転代行業務従事者の名簿
- 運転代行業務従事者が,欠格事由に該当しないことを誓約した書面
- 運転代行業務従事者ごとの乗務記録
- 苦情の処理に関する帳簿
- 運転者に対する指導に係る帳簿
これらを備え付けず,または必要な事項を記載しなかったり,虚偽の記載をした場合は,20万円以下の罰金に処せられます。