建設業者は,商号や名称の変更,経営業務の管理責任者の変更などが生じたときは,定められた期間内に届け出る必要があります。
4か月以内:使用人数の変更等
以下の事項を変更したときは,事業年度終了後4か月以内に届け出ます。
- 使用人数の変更
- 定款の変更
- 使用人一覧表の変更
30日以内:許可申請書記載内容の変更
以下の事項を変更したときは,30日以内に届け出ます。
- 商号や名称の変更
- 営業所の名称や所在地の変更
- 資本金額の変更
- 代表者,事業主,支配人,役員等の氏名の変更
2週間以内:経営業務の管理責任者等の変更
以下の事項を変更したときは,2週間以内に届け出ます。
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 専任の技術者の変更
- 建設業の要件を欠いたとき
廃業等の届出
以下のいずれかに該当したときは,30日以内に廃業届を届け出る必要があります。
- 許可に係る建設業者が死亡したとき:相続人
- 法人が合併により消滅したとき:役員であった者
- 法人が破産手続開始の決定により解散したとき:破産管財人
- 法人が上記以外の事由により解散したとき:清算人
- 許可を受けた建設業を廃止したとき:個人・法人の役員