建設業許可

一般建設業の許可を受けるための必要書類や許可基準

建設業を営もうとする者は、許可を受ける必要があります。ここでは,一般建設業の許可について解説しています。

一般建設業の必要書類

一般建設業の必要書類

一般建設業の許可を受けようとする者は,次の書類を提出する必要があります。

  1. 建設業許可申請書
  2. 営業所一覧表
  3. 工事経歴書
  4. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  5. 使用人数
  6. 誓約書
  7. 常勤役員等証明書
  8. 常勤役員等の略歴書
  9. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  10. 常勤役員等の略歴書
  11. 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
  12. 健康保険等の加入状況
  13. 専任技術者一覧表
  14. 専任技術者証明書
  15. 専任技術者としての資格を有することを証明する資料
  16. 【法人】定款
  17. 特定建設業許可の財産的要件チェックシート
  18. 貸借対照表
  19. 損益計算書
  20. 【法人】株主資本等変動計算書
  21. 【法人】注記表
  22. 【法人】附属明細表
  23. 【法人】登記事項証明書
  24. 営業の沿革
  25. 所属建設業者団体
  26. 納税証明書
  27. 主要取引金融機関名
  28. 役員等の一覧表
  29. 使用人の一覧表
  30. 後見等登記事項証明書
  31. 身分証明書
  32. 許可申請者等の住所,生年月日等に関する調書
  33. 使用人の住所,生年月日等に関する調書
  34. 【法人】株主調書
  35. 常勤の役員等の常勤の役員等及び直接補佐する者の住民票
  36. 専任技術者の住民票
  37. 使用人の住民票
  38. 預金の残高証明
  39. 【法人】法人番号指定通知書
  40. 委任状

建設業許可基準

建設業許可基準

建設業許可を受けようとする者は,次に掲げる基準に適合している必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理を適正に行う能力

管理責任者

建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力は,「個人」または「組織」として要件を満たす必要があります。

個人:常勤役員等のうち1人がいずれかに該当する者であること。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

組織:常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、①財務管理の業務経験を有する者、②労務管理の業務経験を有する者,③業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

  1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

社会保険加入

次のいずれにも該当する者であることが必要です(2020年10月許可要件化)。

  • 健康保険法:適用事業所に該当する全ての営業所について,届け出ていること
  • 厚生年金保険法:適用事業所に該当する全ての営業所について,届け出ていること
  • 雇用保険法:適用事業の事業所に該当する全ての営業所について,届け出ていること

専任の技術者がいること

営業所ごとに,次のいずれかに該当する専任の者を置く必要があります。

  • 高等学校指定学科を卒業した後5年以上,又は大学指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種について10年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(資格等)

請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して,法人である場合においては当該法人,役員等,使用人,個人である場合においては本人,使用人が,請負契約に関して誠実性があることが必要になります。

誠実性については,これを裏付ける書面はなく,「申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から」総合的に判断していくことになります(東京高判平成21年12月17日)。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

次のいずれかに該当することが必要になります。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  3. 許可申請直前に過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

上記要件を満たしているかは,財務諸表によって行われます。

建設業の欠格要件

建設業の欠格要件

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき,または「許可申請書」や「添付書類」に重要な事項について虚偽の記載があったり,重要な事実の記載が欠けているときは,許可を受けることができません。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②建設業の許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者

③建設業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に廃業等の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④許可の取り消し処分を免れるため廃業の届出を行った場合に,通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について営業を禁止され,その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧建設業法,建築基準法,宅地造成等規制法,都市計画法,景観法,労働基準法,職業安定法,労働者派遣法,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより,又は傷害,現場助勢,暴行,凶器準備集合,脅迫,背任の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

⑪【未成年者】法定代理人が上記のいずれかに該当するもの

⑫【法人】役員等又は政令で定める使用人のうちに,上記のいずれかに該当する者のあるもの

⑬【個人】使用人のうちに,上記のいずれかに該当する者のあるもの

⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者

新規許可の登録免許税

新規許可の登録免許税

建設業の新規許可の登録免許税は9万円です(証紙)。

建設業許可新規申請

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