【労働安全衛生法】安全衛生管理体制について、安全委員会・衛生委員会などのまとめ

労働安全衛生法
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労働安全衛生法の安全衛生管理体制から安全委員会・衛生委員会について解説します。

安全委員会

・事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない(17条1項)。

  1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

→安全衛生管理体制をつくるのは事業者ですが、現場のことをより知っているのは、多くの場合、労働者側です。そこで、事業者側と労働者側で安全衛生管理を機能させるため、委員会を設置することになっています。なお、事業者とは事業を行う者で、労働者を使用するもののことで、法人の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業主個人のことをいいます(2条3号)。

→政令で定める業種及び規模の事業場は以下のとおりです(政令8条)。

業種 規模
林業鉱業建設業製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業(1号) 50人
第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)(2号) 100人

まず、安全管理者を選任すべき業種を思い出しましょう。もう少しいうと、総括安全衛生管理者を選任すべき規模の事業場から「その他の業種」を除いたものでした。そのうちの1号(林業、鉱業、建設業、運送業の一部及び清掃業)と2号の製造業の一部が50人となっています。そして、その他の2号が100人となります。ただ、これらを暗記するのは困難です。そこで、1号(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)が50人であるというのだけをおさえるようにしましょう。

・安全委員会の委員は、次の者をもって構成する(17条2項)。

① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
② 安全管理者のうちから事業者が指名した者
③ 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

→基本的には、総括安全衛生管理者と安全管理者、そして労働者のうちから事業者が指名した者で構成されます。

・安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする(17条3項)。

→総括安全衛生管理者が議長になるということです。

・事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない(17条4項)。

→委員会は、労働者の意見が反映されるようにしています。

衛生委員会

・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない(18条1項、政令9条)。

→安全管理者に対して衛生管理者があるように、安全委員会に対して衛生委員会があります。

  1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

→安全委員会が業種及び規模が政令で定められていたのに対し、衛生委員会は規模のみが政令で定められています。これも安全管理者と衛生管理者のときと同様です。ただ、衛生管理者は、労働者の数が増えるごとに選任しなければならない数も増えていきましたが、衛生委員会はひとつだけです。

衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する(18条2項)。

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
衛生管理者のうちから事業者が指名した者
産業医のうちから事業者が指名した者
④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

→基本的に、安全委員会と考え方は同じです。産業医が増えている点に注意しましょう。

・衛生委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする(18条4項、17条3項)。

→総括安全衛生管理者が議長になるということです。

・事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない(18条4項、17条4項)。

→安全委員会と同様の規定がされています。

安全衛生委員会

・事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる(19条1項)。

→安全委員会を設けなければならない事業者は、必ず衛生委員会も設ける必要があります。衛生委員会は業種に関係なく50人以上なら設ける必要があるからです。

一方、衛生委員会を設けなければならない事業者でも、安全委員会を設ける必要がある業種でなければ、安全委員会を設ける必要はありません。

ということで、安全委員会と衛生委員会を設けなければならないときは、2つの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。2つセットの機能を持っているということです。

あとは、安全委員会と衛生委員会の規定を合わせたものと同じことが規定されています。

参考:Q 安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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