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労働安全衛生法の機械等並びに危険物及び有害物に関する規制から「危険物及び有害物に関する規制」について学習します。
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>危険物及び有害物に関する規制
労働安全衛生法の機械等並びに危険物及び有害物に関する規制から「機械等に関する規制」について学習します。第5章「機械等並びに危険物及び有害物に...
製造等の禁止
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない(55条)。
これらのものは、重度の健康障害を生ずることから、原則として製造等が禁止されています。
製造の許可
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない(56条)。
先ほどは、重度の健康障害を生ずるもののため、原則として製造等が禁止されていました。今回は、重度の健康障害を生ずるおそれのある物というように少し程度が下がっています。そのため、製造をするには、厚生労働大臣の許可が必要となります。
表示等
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない(57条1項)。
危険だからきちんと表示しておきましょうということです。なお、「次に掲げるもの」とは、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意などです。
化学物質の有害性の調査
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(57条の4第1項)。
厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる(57条の5第1項)。
厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない(57条の5第3項)。
第3項の規定により第1項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。(57条の5第5項)。
本試験対策として重要度は低いので、条文を確認する程度にしておきましょう。
参考:機械等並びに有害物に関する規制|厚生労働省
労働安全衛生法の労働者の就業に当たっての措置について学習します。
安全衛生教育
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