【国民年金法】死亡一時年金について、支給要件、金額などのまとめ

国民年金法
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国民年金法の給付の付加年金、寡婦年金及び死亡一時金から死亡一時金について学習します。これまで学習してきたものは「年金」でしたが、死亡一時金は「一時金」になります。

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支給要件

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない(52条の2第1項)。

死亡一時金は、保険料納付済期間が36月以上である者が死亡した場合に、遺族に対して支給します。掛け捨てにならないように、一時金として還元しましょうということです。たとえば、死亡した者が保険料納付要件を満たしていない場合や、保険料納付要件を満たしていても遺族の範囲を満たしていない場合などが考えられます。死亡一時金は、掛け捨てにならないようにすることが目的なので、被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。

期間の計算方法として、保険料4分の1免除期間は4分の3を納付しているので、4分の3として計算します。同様に、半額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は4分の1を納付しているので、4分の1として計算します。なお、保険料全額免除期間は、納付していないので、対象に含まれません。

死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない(52条の2第2項)。

① 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

② 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

死亡一時金は、掛け捨てにならないことが目的なので、遺族基礎年金を受けることができる者がある場合は、支給されません。

死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない(52条の2第3項)。

子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合であって、生計を同じくする父または母があることにより遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない、つまり、死亡一時金は支給されます。この場合、父または母が生計を同じくしているので生活は維持されますが、掛け捨てを防止する点から、死亡一時金が支給されます。このことから、カッコ書きとして、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合は、配偶者が遺族基礎年金を受けることができるので、除かれます。

遺族の範囲及び順位等

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者父母祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする(52条の3第1項本文)。

死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による(52条の3第2項)。

死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(52条の3第3項)。

死亡一時金は、掛け捨てを防止する目的があるため、生計を同じくという要件になっています。遺族基礎年金が「生計を維持」であったのと比較しておきましょう。

金額

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする(52条の4第1項)。
月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

死亡一時金は、36月以上で120,000円、420月以上で320,000円となります。

この項目が「年金額」ではなく、「金額」となっているのは、死亡一時金は「一時金」だからです。また、同じように、支給を受けたら終了のため、「失権」という概念はありません。

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、同項に定める額に8,500円を加算した額とする(52条の4第2項)。

付加保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算します。

支給の調整

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない(52条の6)。

死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によります。たとえば、遺族が60歳の場合、65歳まで5年間あるので、寡婦年金の額の方が多くなる場合が考えられます。試験対策としては、死亡一時金と寡婦年金は選択できるという点をおさえておきましょう。

参考:死亡一時金|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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