国民年金法の雑則について学習します。
時効
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文[2月期支払の年金の加算]に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する(102条1項)。
時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない(102条2項)。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(102条4項)。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する(102条5項)。
年金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、時効によって消滅します。また、死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する点もおさえておきましょう。
戸籍事項の無料証明
届出等
被保険者に関する調査
受給権者に関する調査
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる(107条)。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる(107条2項)。
このあたりは、他の法律と共通しています。
学生納付特例の事務手続に関する特例
国及び地方公共団体並びに国立大学法人、公立大学法人及び学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、学生納付特例申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する大学その他の政令で定める教育施設において学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる(109条の2の2第1項)。
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなす(109条の2の2第2項)。
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができます。
保険料納付確認団体
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる(109条の3第1項)。
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする(109条の3第2項)。
地方厚生局長等への権限の委任
国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限(滞納処分並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、地方厚生局長に委任することができる(109条の9第1項)。
地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる(109条の9第2項)。
参考:年金の時効|日本年金機構