労働者災害補償保険法の保険給付から社会復帰促進等事業について解説します。社会復帰促進等事業は、保険給付とあわせて、労災法の目的のひとつとしてあげられているものです。
労災法全体からの位置づけとしては、第3章の2にあり、新しくできたものであることがわかります。基本書によっては、おまけのように扱われていますが、社会復帰促進等事業は、保険給付と双頭をなすものであり、本試験でも出題される部分なので、きちんとおさえておくようにしましょう。
関連問題:R元-7、H29-3、H26-4
・政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる(29条1項)。
① 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
② 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
③ 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
→社会復帰を促進するために必要な事業、資金の貸付など援護を図るために必要な事業、安全及び衛生の確保や賃金の支払の確保を図るために必要な事業などがあることをおさえておきましょう。
・政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする(29条3項)。
→耳慣れない言葉です。ここで、独立行政法人労働者健康安全機構法について見てみましょう。
この法律は、独立行政法人労働者健康安全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする(独立行政法人労働者健康安全機構法1条)。
独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の支払等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする(同3条)。

「労働者健康安全機構」のWebサイトより
実際に労働者健康安全機構のWebサイトを見てみると、未払賃金立替制度についての問い合わせもできるようになっていました。社会復帰促進等事業のうち、こういうものは、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせることができるということです。