【労働者災害補償保険法】二次健康診断等給付について、範囲などのまとめ

労働者災害補償保険法
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労働者災害補償保険法の保険給付から二次健康診断等給付について解説します。

保険給付>二次健康診断等給付

・二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う(26条1項)。

→二次健康診断等給付は、脳血管疾患と心臓疾患のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに行うものです。括弧書きで「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。」となっているのは、すでに症状を有すると認められるものは、二次健康診断をするのではなく、すぐに治療をすべきだからです。

・二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする(26条2項)。

① 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)

② 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

→二次健康診断等給付は、二次健康診断と特定保健指導があります。二次健康診断等給付と「等」が入っているのは、二次健康診断だけでなく特定保健指導もあるからです。

・政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする(26条3項)。

→前述したのと同じように、すでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる労働者は、保健指導をしている余裕はないということです。

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(規則18条の19)。

参考:労災保険二次健康診断等給付|厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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