【労働者災害補償保険法】通勤災害に関する保険給付について、費用の負担などのまとめ

労働者災害補償保険法
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労働者災害補償保険法の保険給付から通勤災害に関する保険給付について解説します。こちらも、「業務災害に関する保険給付」をほぼ読み替えたものになります。

保険給付>通勤災害に関する保険給付

・通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする(21条各号)。

① 療養給付
② 休業給付
③ 障害給付
④ 遺族給付
⑤ 葬祭給付
⑥ 傷病年金
⑦ 介護給付

・療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、療養給付の額から厚生労働省令で定める額に相当する額[200円]を減じた額とする(22条の2第3項)。

→通勤災害に関する保険給付のうち、最初に支給される休業給付に関しては、費用の負担をするという特徴があります。これは、業務災害ではないからです。

その他は、業務災害に関する保険給付と共通しています。

参考:労災補償 |厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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