【労働者災害補償保険法】複数業務要因災害に関する保険給付について

労働者災害補償保険法
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労働者災害補償保険法の保険給付から複数業務要因災害に関する保険給付について解説します。複数業務要因災害に関する保険給付は、前回の「業務災害に関する保険給付」をほぼ読み替えたものになるので、安心しましょう。

保険給付>複数業務要因災害に関する保険給付

・複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする(20条の2)。

① 複数事業労働者療養給付
② 複数事業労働者休業給付
③ 複数事業労働者障害給付
④ 複数事業労働者遺族給付
⑤ 複数事業労働者葬祭給付
⑥ 複数事業労働者傷病年金
⑦ 複数事業労働者介護給付

複数業務要因災害に関する保険給付は、業務災害に関する保険給付の各給付のあたまに「複数事業労働者」をつけて、補償給付を「給付」に変えたものです。補償の文字がなくなっているのは、どちらの事業者に責任があるかは問わないからでした。

あとは、「療養補償給付の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。」(20条の3第2項)のように準用や読み替えをして対応します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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