【労働基準法】罰則について、強制労働の禁止・両罰規定規定などのまとめ

労働基準法
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労働基準法の罰則について解説します。

強制労働の禁止の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下懲役又は20万円以上300万円以下罰金に処する(116条)。

強制労働の禁止は、労働基準法の中でもっとも重い処罰が規定されています。罰則は細かいところまで覚えるのは大変なので、まずはこれをおさえましょう。

・違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する(121条1項本文)。

→いわゆる両罰規定です。まず、違反行為をした者とは、その人、たとえば社長などです。そして、事業主とは、事業の経営主体のことをいい、事業が法人組織の場合は「法人」、そうでない場合は「代表者」を指します。たとえば、違反行為をした者が、法人のために行為した従業者である場合は、法人に対しても罰金刑を科します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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