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雇用保険法の雑則について解説します。雑則は、時効をおさえておきましょう。
労働政策審議会への諮問
厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(72条1項)。
時効
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(74条1項)。
雇用保険の時効は、2年です。労災法は原則2年、障害と遺族が5年のようになっていたのと比較して理解や記憶しやすいと思います。労災法、雇用保険法ともに原則は2年と覚え、障害と遺族だけ保護性が高いため例外で長くなっていると考えるようにしましょう。
報告等
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる(76条1項)。
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、所定の事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(規則141条)。
権限の委任
雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる(81条1項)。
都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる(81条2項)。
雇用保険法の権限の委任についての規定です。①厚生労働大臣の権限が、②都道府県労働局長に委任され、③さらに公共職業安定所長に委任されるという関係であることがわかります。