厚生年金保険法の離婚等をした場合における特例について学習します。条文を読み進めながら制度を把握していきましょう。
離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例
第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない(78条の2)。
① 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。
② 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる(78条の2第2項)。
まず、用語を整理しましょう。第1号改定者は、標準報酬が改定されるもの、一般的には多く働いている夫が該当します。第2号改定者は、第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定されまたは決定されるもの、一般的には夫より少なく働いている妻が該当します。「配偶者であった者」というのは、すでに離婚等をしていることが前提になっているからです。また、第1号改定者が「改定されるもの」とあるのに対して、第2号改定者が「標準報酬が改定され、又は決定されるもの」とあるのは、被保険者である場合は改定されますが、専業主婦などの場合は厚生年金保険の被保険者ではないため(国民年金法の第3号被保険者)、新たに決定されることになるからです。
第1号改定者または第2号改定者は、離婚等をした場合であって、あん分割合が決まっているときは、被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができます。なお、本制度が施行された平成19年4月1日より前に離婚等をした場合については、適用されません。
請求すべき按分割合
請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない(78条の3第1項)。
請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められます。たとえば、当事者の標準報酬額の合計額に対する第2号改定者の標準報酬総額の割合が30%であったときは、30%を超え、2分の1以下、つまり50%内で定められます。これによって、一方が婚姻期間内に家事や育児等をしていたことによりお給料が下がり、将来的な年金が下がってしまうことを防ぐことができます。
当事者等への情報の提供等
当事者又はその一方は、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書[離婚等をしたときから2年を経過したとき]に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない(78条の4第1項)。
前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、請求があった日を対象期間の末日とみなして算定したものとする(78条の4第2項)。
標準報酬の改定又は決定
実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる(78条の6第1項)。
① 第1号改定者 改定前の標準報酬月額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
② 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
実施期間は、第1号改定者と第2号改定者の標準報酬月額を改定し、又は決定することができます。また、標準賞与額についても同様の規定がされています(78条の6第2項)。
前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす(78条の6第3項)。
改定され、又は決定された標準報酬は、標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する(78条の6第4項)。
年金を受給するには、3分の2要件などが求められます。そのため、第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間、たとえば、夫が働いていて妻が働いていなかった期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなします。