【民事保全法】総則について、趣旨や保全執行裁判所、専属管轄などのまとめ

民事保全法

民事保全法の総則について解説します。今回から民事保全法に入ります。民事保全法は、全5章で構成されています。条文を読み進める中で、民事保全法がどのようなものか押さえていきましょう。

趣旨

民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる(1条)。

ここで、民事保全には、権利の実現を保全するための①仮差押え、②係争物に関する仮処分、そして、権利関係につき③仮の地位を定めるための仮処分があることがわかりました。具体的な手続等については、条文を見ながら確認していきましょう。

参考:民事保全 | 裁判所

民事保全の機関及び保全執行裁判所

民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う(2条1項)。

民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う(2条2項)。

裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする(2条3項)。

民事執行法のときも、執行処分を行うべき裁判所を「執行裁判所」としました。民事保全法も、保全の執行処分を行うべき裁判所を「保全執行裁判所」としています。

任意的口頭弁論

民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる(3条)。

民事保全は、通常の民事訴訟をしていたのでは間に合わないときにします。そのため、民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができるとされています。

担保の提供

この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による(4条1項)。

 

専属管轄

この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする(6条)。

民事保全法も、管轄は専属となっています。具体的な管轄はこのあと見ていきましょう。

民事訴訟法の準用

特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する(7条)。

民事執行法のときと同じように、民事保全法でも民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用しています。このことから、民事訴訟法とはまったく別のものと考えるのではなく、民事訴訟のうち、保全の必要性が高いものに関しては、民事保全法を使って別の手続ができると考えるとわかりやすいと思います。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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