【供託法】電子情報処理組織による供託等に関する特則について

供託法

供託規則の電子情報処理組織による供託等に関する特則について学習します。これまで学習してきた供託、払渡しがオンラインではどのように取り扱われるかおさえていきましょう。

電子情報処理組織による供託等

次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という。)は、電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない(規則38条1項)。

①金銭又は振替国債の供託
②供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求

金銭と振替国債は、供託と払渡しがオンラインでできます。

電子情報処理組織による供託等の方法

前条第1項の規定により供託等をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書情報(前条第1項第2号の規定による払渡しの請求にあっては、当該申請書情報に電子署名を行ったもの)を送信しなければならない(規則39条1項)。

申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、添付書面情報を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない(規則39条2項)。

申請人等は、申請書情報を送信します。このとき、払渡しの請求の場合は、電子署名を行ったものを送信する必要があります。供託時より払渡し時のときの方が審査が厳しいのは同じです。また、すべてをオンラインで完結する必要はなく、添付書面を供託所に提出または提示することもできます。

金銭供託の受理手続の特則

金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、供託書が供託所に提出されたものとみなして、第13条の2[供託書正本の調製等]及び第16条第4項[供託通知書の発送の請求等]の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第20条の3第1項[供託金受入れの特則]の申出があったものとする(規則40条1項)。

オンラインで申請書情報が送信されたときは、供託書が供託所に提出されたものとみなされます。そして、この供託について、「供託官の告知した納付情報による供託金の納付」の申出があったものとされます。つまり、供託金をオンラインで納付することになります。

みなし供託書正本の交付

供託者は、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。ただし、供託者が既に当該書面の交付を受けているときは、この限りでない(規則42条1項)。

ここで、みなしとなっているのは、前条のようにオンラインで申請書情報を送信したときは、「供託書が供託所に提出されたものとみなし」ているからです。供託書を提出したわけではなく、あくまでみなしているため、ここでは「みなし供託書正本」となっています。供託者は、このみなし供託書正本の交付を請求することができます。

供託金又は供託金利息の払渡手続の特則

供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない(規則43条1項)。

オンラインで払渡しの請求をするときは、預貯金振込みまたは国庫金振込になります。反対にいうと、原則の小切手は選べないということです。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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