供託規則の雑則について学習します。
受諾書等の提出
弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提出することができる(規則47条)。
債権者は、供託を受諾する旨の書面等を提出することができます。これが意思表示になります。
供託に関する書類の閲覧
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類の閲覧を請求することができる(規則48条1項)。
供託に関する事項の証明
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる(規則49条1項)。