供託規則の供託金利息及び利札について学習します。供託規則は、供託と払渡がメインなので、あとは細かいところをおさえていきましょう。
供託金利息
供託金利息は、1年について0.0012パーセントとする(規則33条1項)。
供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき、又は供託金に1万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項)。
2項について、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さないというのは、たとえば、ある年の4月10日に供託して、翌年の7月20日に払渡がされた場合、5月から翌6月までの利息になります。
供託金利息の払渡し
供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする(規則34条1項)。
保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
本試験対策から、利札の払渡しについては省略します。