令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、民法が改正されました。
- 公布日:令和3年4月28日
- 施行日:令和5年4月1日(一部例外あり)
以下、令和3年に改正された民法のうち、令和5年度(2023年度)の各試験から出題範囲となる部分について概要をまとめます。また、それぞれの改正の詳細については、参照リンクを掲載しているので、本ページを目次として活用していただけます。
相隣関係
一定の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる規定ができました(209条)。また、相隣関係で有名な「竹木の枝の切除及び根の切取り」についても見直しがされています(233条)。
共有制度
共有物の管理者制度ができました(252条の2)。共有物の管理者制度を作ることで、共有物の管理を円滑・適正にできる、その結果、管理不全の土地や建物を減らすことができるというように考えると、制度を理解しやすくなります(今回の改正の肝にあたる考え方です)。
所有者不明土地管理命令等
「所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令」「管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令」ができました。まずは、日本の課題の「空き家対策や所有者不明土地等対策」を解決するために作られたというのを意識しましょう。その具体的な手段として、所有者不明、管理不全の土地・建物が規定されています。これを意識すると、共有制度や相続制度の改正も理解しやすくなります。
相続制度
相続制度では、これまでの相続財産の管理人が「相続財産の管理人」と「相続財産の清算人」のふたつに分けられました。また、遺産分割ができるのが「相続開始の時から10年」とされたことを押さえておきましょう。これによって、遺産分割を促進し、相続登記がされ、結果的に所有者不明や管理不全の土地を減らすことができることにつながります。