【民法】即時取得について,平穏・公然・善意・無過失の推定などまとめ

民法
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ここでは,民法における即時取得について解説します。即時取得は,動産取引において,前主の占有を信頼して取引した人に権利を与えることで,取引の安全を図るものです。

たとえば,AさんがBさんからダイヤモンドを買ったとします。このとき,本当の権利者がCさんだった場合でも,Aさんが善意無過失だったのなら,Aさんは所有権を取得するということです。

こういった背景を想像しながら,条文から見てみましょう。



即時取得

即時取得

取引行為によって,平穏に,かつ,公然動産の占有を始めた者は,善意であり,かつ,過失がないときは,即時にその動産について行使する権利を取得します(192条)。

本試験では,この条件を満たしているか,つまり即時取得が成立するか(またはしないか)が問われるので,ひとつずつ押さえていきましょう。

以下,条件を整理します。

  1. 目的物が動産であること
  2. 前主が無権利者であること
  3. 有効な取引行為があること
  4. 平穏,公然,善意,無過失であること
  5. 占有を始めること

①目的物が動産であること

即時取得は,動産について定めたものです。動産は不動産と比べて取引される回数が多く,取引の安全を保護する必要があるからです。

不動産は,登記という公示制度があるため,即時取得は適用されません。また,登録自動車も,即時取得の適用はありません。未登録の自動車は適用されます(最判昭62.4.24)。

②前主が無権利者であること

条文に書かれていませんが,即時取得が成立する前提は,前主が無権利者のときです。もし,前主に権利があるのなら,占有を始めた者は普通に権利が得られるので,特に問題はありません。

③有効な取引行為があること

即時取得が成立するには,有効な取引行為があることが必要です。条文の文言に沿って考えると,取引行為が成立していることが必要です。

たとえば,相続によって取得した場合は,取引があったわけではないので即時取得は成立しません。また,山林を伐採したという場合も取引をしたわけではなく,ただ勝手に伐採して持ってきただけなので即時取得は成立しません。未成年者が契約したというときも,取引自体が無効なので,即時取得は成立しません。そうしないと,制限行為能力者を保護している意味がなくなってしまいます。

④平穏,公然,善意,無過失であること

即時取得は,占有を始めた者に平穏,公然,善意,無過失が求められます。

民法186条は,「占有者は,所有の意思をもって,善意で,平穏に,かつ,公然と占有をするものと推定する」と規定しています。これで,善意,公然,平穏はクリアできました。

また,188条は,「占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定する」と規定しています。ここでの占有者とは前主のことです。つまり,前主が占有している動産について行使する権利は,適法に有していると推定されるので,取引した人には過失がないことになります。動産を持っている人に対して,わざわざ「本当にあなたのものですか?」と疑う必要はないということです。

⑤占有を始めること

即時取得は,取引の安全を保護するため,いわば本当の権利者を犠牲にして,占有した人の権利を優先させるものです。「もう占有しちゃったんだから仕方ないよ」というためには,占有を始めることが求められます。もし,占有をしていないのなら,返せばいいだけだからです。

このことから,占有を始めるには,動産の引き渡しのうち,外観上の占有状態に変更がない占有改定では足りない(即時取得は適用されない)としています(最判昭35.2.11)。

本試験でも,即時取得に占有改定が含まれるかが問われています。

即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが,この占有の取得には,外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない,占有改定による占有の取得は含まれない。

(令2-問28-ア)

正解:◯

盗品または遺失物の回復

盗品または遺失物の回復

即時取得が成立する場合において,占有物が盗品または遺失物であるときは,被害者または遺失者は,盗難または遺失の時から2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができます(193条)。

これまでは,権利を取得する側から見たものでした。今度は,その被害者(または遺失者)側から見たものです。もし,その動産が盗品または遺失物であったときは,盗難または遺失の時から2年間,占有者(即時取得によって権利を取得した人)に対して,「自分の物だから返してください」と言えます。

ポイントは,占有物が盗品または遺失物,つまり盗まれたか失ったかの場合であって,詐欺などの場合は含まれないということです。

占有者が,盗品または遺失物を,競売もしくは公の市場において,またはその物と同種の物を販売する商人から,善意で買い受けたときは,被害者または遺失者は,占有者が支払った代価を弁償しなければ,その物を回復することができません(194条)。

たとえば,盗まれたものが中古ショップで販売されており,それを占有者が盗品とは知らないで買った場合は,被害者は占有者が支払った代価を弁償しなければいけないということです。このようにすることで,動産取引の安全を重視しているのがわかります。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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