ここでは,民法の相殺について解説します。
相殺には,AがBに対して500万円の債権αを持っていて,BがAに対して1000万円の債権βを持っているとき,Aが差額の500万円をBに支払うだけで,債権αと債権βを決済できるという簡易決済機能などがあります。
試験対策としては,難しい言葉よりもどういうときに相殺が認められるかまたは認められないかといったことを具体的にイメージしながら学習していきましょう。
相殺の要件等
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができます(505条1項本文)。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りではありません(505条1項但書)。
相殺において,相殺する側の債権を自働債権,相殺される側の債権を受働債権といいます。
同種の目的を有するとは,たとえば,金銭債権同士などです。
双方の債務が弁済期にあるときでなければ,相殺はできません。もっとも,受働債権については,債務者が期限の利益を放棄すればいいので,自働債権の弁済期が来ている必要があります。かんたんにいうと,自分が相手に返すお金は早く返しても問題ない,相手が返すお金は弁済期が来ている必要があるということです。
債務の性質がこれを許さないとは,たとえば法律上相殺が禁止されている債権です(後述)。
相殺の方法及び効力
相殺は,当事者の一方から相手方に対する意思表示によってします(506条1項前段)。意思表示は,双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生じます(506条2項)。
時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,その債権者は,相殺をすることができます(508条)。
不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
次に掲げる債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができません(509条本文)。ただし,その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りではありません(509条但書)。
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
- 人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務
このあとの本試験にありますが,たとえば,債権者が,腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合(不法行為)には,債権者が有する貸金債権と損害賠償債務を相殺することはできません。
また,たとえば,医療過誤などの場合(人の生命または身体の侵害)も,現実に賠償を受けさせる必要があることから,相殺が禁止されています。
本試験では,相殺をできない場合について問われています。
債務者に対する貸金債権の回収が困難なため,債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には,債権者は,当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
令5-問31-4
正解:◯
過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合,その加害者は,その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として,被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
令5-問31-5
正解:✕
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
差押えを受けた債権の第三債務者は,差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができます(511条1項)。
債権者Aが債務者Bに対して金銭債権αを持っています。債務者Bがお金を返さなかったので,Aは,BがC(第三債務者)に対して持っている金銭債権βを差押えました。このとき,第三者債務者Cは,差押え後に取得した債権γを持って差押債権者Aに対抗することはできません。Aからしたら不測の事態になってしまいます。
一方,差押え前に取得した債権は,相殺をもって対抗することができます。第三債務者Cにとったら,元々債権βと債権γを相殺することができたからです。