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民法の物権の所有権の所有権の限界から所有権の内容及び範囲について学習します。
今回から、第3章「所有権」に入ります。所有権は全5節で構成されています。
第1節「所有権の限界」は、全2款で構成されています。今回は、このうち第1款「所有権の内容及び範囲」をみていきましょう。
民法>物権>所有権>所有権の限界>所有権の内容及び範囲
所有権の内容
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する(206条)。
所有者は、自由に所有物を使用・収益・処分をすることができます。一方、使用・収益・処分のうち、権限が一部に制限されているものを制限物権といい、第4章以下で学習します。
まずは、所有権は、使用・収益・処分のすべてをすることができる完全な権利であるという点をおさえておきましょう。
土地所有権の範囲
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ(207条)。
土地の所有権は、土地の上下に及びます。もっとも法令の制限内なので、飛行機が飛ぶような場所や新しい地下鉄が通るような地下に関しては、別の法律で制限されています。
試験対策としては、難しく考える必要はないので、所有権は土地の上下に及ぶという点をおさえておきましょう。