【行政法】行政機関について、行政庁、諮問機関、執行機関などのまとめ

行政法総論
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行政法の行政組織法から行政機関について学習します。前回、行政活動を行う行政主体についてみてきました。今回は、その行政主体の手足となる機関についてみていきましょう。

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行政機関とは

行政機関とは、行政組織を構成する基礎単位です。行政主体は、法人という抽象的に観念されたものなので、活動することはできません。そこで、行政主体に代わって、実際に活動するのが行政機関です。「会社」そのものが活動するのではなく、実際には取締役が活動するということをイメージするとわかりやすいと思います。

試験対策として、行政機関は、6種類をおさえましょう。

①行政庁
②諮問機関
③参与機関
④監査機関
⑤執行機関
⑥補助機関

①行政庁

行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する行政機関です。行政庁には、各省大臣、知事、市町村長などがあります。最重要機関であることがわかります。

②諮問機関

諮問機関とは、行政庁から諮問(意見を求めること)を受け、これに対して意見を述べる行政機関です。たとえば、審議会や審査会などがあります。諮問機関はあくまでアドバイスをするので、行政庁はこれに拘束されません。

③参与機関

参与機関とは、行政庁の意思を拘束する行政機関です。

④監査機関

監査機関とは、行政庁の事務や会計の処理が適正に行われているか監査する行政機関です。たとえば、会計監査員や監査委員などがあります。

⑤執行機関

執行機関とは、行政目的を実現するために実力を行使する行政機関です。たとえば、警察官、消防職員、海上保安官、自衛官などがあります。実力を行使するイメージをもっておきましょう。

⑥補助機関

補助機関とは、行政庁等を補助するための機関です。たとえば、一般職員などがあります。市役所の窓口の方などを想像するとわかりやすいと思います。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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