【行政法】行政機関の権限について、指揮監督権や権限の代行などのまとめ

行政法総論
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行政法の行政組織法から行政機関の権限について学習します。

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指揮監督権

上級行政機関は、下級行政機関に対し、指揮監督権を行使することができます。具体的には、①下級行政機関の権限行使について、命令や指示を行うこと(訓令権)、②下級行政機関の行った行為を取り消すこと(取消権)、③下級行政機関の事務の執行を調査すること(監査権)などができます。

これにより、意思の統一を図ることができるようになります。

権限の代行

権限の代行とは、他の行政機関が代わって権限を行使することをいいます。権限の代理と権限の委任の2つに分けられます。

①権限の代理
②権限の委任

権限の代理とは、ある行政機関の権限を、別の行政機関が代理機関として行使することをいいます。代理機関は、元の行政機関を代理して権限を行使しているので、元の行政機関としての効力が生じます。民法の代理と同じように考えることができます。

権限の代理は、法定代理授権代理の2つがあります。法定代理は、一定の要件が生じた場合に代理関係が生じます。授権代理は、元の行政機関が代理権限を授権することによってなされます。

代理は、元の行政機関に効力が生じる、つまり、元の行政機関が責任を負うため、法律の根拠は必要になりませんが、法定代理は、代理関係が生じる一定の要件を定めておく必要があるため、その性質上、法律の根拠が必要になります。つまり、授権代理のみ法律の根拠は不要ということです。

権限の委任とは、ある行政機関の権限の一部を、別の行政機関に委任して行使させるものです。権限の委任がなされた場合、委任された機関(受任機関)は、自己の名と責任において権限を行使します。権限の委任は、権限の一部が移動することから、法律の根拠が必要となります。

本試験では、代理と委任の違いが理解できているかが問われます。このあたりは、民法の代理や委任と同じように考えることができます。もし、まだ民法を学習していない方は、民法を学習したあとに行政法を復習するとわかりやすいと思います。

専決・代決

専決とは、ある行政機関が、補助機関に対して、その権限に関する事務の処理を委ねることです。

代決とは、専決する人が不在の場合に、他の人が臨時に、その権限に関する事務を処理することです。

専決・代決は、市役所で住民票を発行する場合を想像するとわかりやすいと思います。住民票を発行するのは行政庁である市長であり(住民票には市長の名前が書かれています)、実際にその事務の処理をしているのは、補助機関である窓口の人です。

専決・代決がされても、本来の行政機関の名が表示される、つまり、本来の行政機関が責任を負うことから、法律の根拠は不要です。

専決と代決の違いが問われることはないので、専決・代決のイメージだけ持っておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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