ここでは、憲法の戦争の放棄について学習します。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する(9条1項)。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない(9条2項)。
9条は、平和主義について定めた条文です。
9条については、砂川事件をおさえておきましょう(最判昭34.12.16)。
日米安全保障条約の合憲性が争われた事案において、判例は、「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」として、合憲・違憲の判断をしませんでした。これについては、統治の違憲審査権のところで改めてみていきましょう。
自衛権について、「憲法第9条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」としています。また、戦力について、「わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第9条第2項の「戦力」には該当しない。」としています。
なお、判例は、名前が付いているものがありますが、試験対策としては、判例の事案や要旨がわかればよく、名前まで暗記する必要はありません。