【会社法】監査役について、権限や兼任禁止、任期、解任などのまとめ

商法・会社法
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会社法の株式会社の機関から監査役について学習します。

会社法>株式会社>機関>監査役


監査役の権限

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する(381条1項前段)。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる(381条2項)。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる(381条3項)。

監査役は、取締役や会計参与の職務の執行を監査します。そして、いつでも、取締役等に対して事業の報告を求め、または業務や財産の状況の調査をすることができます。このことから、監査役は、取締役や会計参与等を兼ねることができない点をおさらいしましょう(335条2項)。

監査役は、会社にとってのお目付け役なので、取締役より任期が長く、原則4年となります(336条1項)。また、解任するときは、株主総会の特別決議が必要になります(339条1項、309条2項7号)。取締役の解任が普通決議であったことと比較しておきましょう。安定した身分がないときちんとした監査ができないと考えると、任期が4年であること、解任に特別決議が必要であることが理解できると思います。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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