【国家賠償法】3条以下について、費用負担者や相互保証などのまとめ

国家賠償法
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国家賠償法の3条以下について学習します。



費用負担者

前2条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる(3条1項)。

前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する(3条2項)。

少し読みにくいですが、公務員の選任や監督、公の営造物の設置や管理をする者と費用を負担する者が異なるときは、費用を負担する者も損害賠償責任があるということです。

これまで、1条と2条で責任について見てきましたが、これらは内部関係におけるものです。公務員個人の責任について、判例は、「右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」としています(最判昭30.4.19)。なお、1条2項の公務員に故意重過失があったときの求償権とは混同しないようにしましょう。

民法等の適用

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による(4条)。

国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる(5条)。

国家賠償責任については、国家賠償法のほか、民法の規定によります。また、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その法律によります。失火法などがわかりやすいと思います。

外国人への適用(相互保証主義)

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する(6条)。

国家賠償法は、外国人が被害者である場合、相互の保証があるときに限り、適用されます。

まとめ

これまで、国家賠償法の1条、2条、3条以下について学習してきました。1条は、公権力の行使に基づく賠償責任、2条は、公の営造物の設置または管理に基づく賠償責任、3条以下は、費用負担者や外国人への適用などが定められています。条文、そして判例などを復習しておきましょう。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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