建設業許可

建設業許可について

建設業(元請・下請)を営もうとする者(個人・法人)は,「軽微な建設工事」を除いて,建設業法による許可を受ける必要があります。

軽微な工事

  • 建築一式工事:工事1件の請負金額が1500万円未満の工事,又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事:工事1件の請負金額が500万円未満の工事

1件あたりの請負契約額合計は消費税込みになります。

許可の種類

許可の種類

  • 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合:国土交通大臣
  • 1つの都道府県に営業所を設けて営業をする場合:都道府県知事

たとえば,東京都と沖縄県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要になります。

都道府県知事の許可の場合でも,建設工事自体は,他の都道府県で行うことができます。たとえば,東京都知事から許可を受けた建設業者が,沖縄県で工事をすることは可能です。

建設業の種類

建設業の種類

建設業許可は,建設工事の種類(全29業種)ごとに受ける必要があります。

ただし,許可を受けた建設業に附帯する工事については,併せて請け負うことができる場合があります(附帯工事)。しかし,附帯しないと判断される場合もあるので,注意が必要です。

一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は,「一般建設業」と「特定建設業」の許可に分けられます。

発注者から直接請け負う1件の建設工事について,下請代金の額(2以上あるときは下請代金の総額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請け契約を締結しようとする場合は「特定建設業」になります。その他の場合は「一般建設業」になります。

許可の有効期間

許可の有効期間

許可は,5年ごとの更新を受けなければ,効力を失います。

引き続き,建設業を営もうとする場合は,期間が満了する日の30日前までに,更新の手続きをする必要があります。

建設業許可新規申請

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